賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問11

問11

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の義務及び監督に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
  1. 賃貸住宅管理業者が合併により消滅し、その存続会社が賃貸住宅管理業の登録を受けていない者である場合は、存続会社は合併前の賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においてその業務を実施できるが、賃貸住宅管理業法の定める規定に従う必要がある。
  2. 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業を行う営業所の新設、廃止、所在地の変更があったときは、その日から30日以内に登記事項証明書を添付し国土交通大臣に変更届を提出する必要があり、これに違反した場合には監督処分や罰則の対象となる。
  3. 賃貸住宅管理業者は、再委託先に対して指導監督の義務を負うことで管理受託契約の一部を再委託することができるが、再委託先が賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者であれば、受託した管理業務の全てについて他者に再委託することができる。
  4. 賃貸住宅管理業者には、その業務に従事する従業者に従業者証明書を携帯させる義務が課されており、これに違反した場合には監督処分や罰則の対象となる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

正解 3

問題難易度
肢15.5%
肢222.6%
肢366.8%
肢45.1%

解説

  1. 正しい。賃貸住宅管理業者が、❶登録の更新をしなかった、❷死亡・消滅等で登録が失効した、❸登録が取り消された、の3つのいずれかにより賃貸住宅管理業者でなくなった場合、賃貸住宅管理業者であった者又はその一般承継人は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内において、賃貸住宅管理業者とみなされます(管理業法27条)。このみなし規定により賃貸住宅管理業者として扱われる者も、賃貸住宅管理業法の規制に服します。
  2. 正しい。賃貸住宅管理業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に国土交通大臣に登録事項変更届出書を提出する必要があります(管理業法7条1項)。営業所又は事務所の新設、廃止、所在地の変更では、登記事項証明書及び業務管理者に関する書面が添付書類です(解釈運用-7条関係3(2))。これに違反した場合には監督処分や罰則(罰金30万円以下)の対象となります(管理業法44条1号)。
    1. 商号、名称又は氏名及び住所
    2. 法人である場合においては、その役員の氏名
    3. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
    4. 営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 誤り。管理受託契約に管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、自らで再委託先の指導監督を行うことにより、一部の再委託を行うことができます。しかし、管理業務の全部について他者に再委託して自ら管理業務を一切行わないことはできません(管理業法15条)。
  4. 正しい。賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させる必要があります(管理業法17条1項)。これに違反した場合には監督処分や罰則(罰金30万円以下)の対象となります(管理業法44条5号)。
したがって正しいものは「3つ」です。