賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問14
問14
管理受託契約重要事項説明に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
- 賃貸住宅管理業者の従業者が、管理受託契約の相手方に対して従業者証明書を提示せずに管理受託契約重要事項説明を行う場合、説明を受けた相手方が、説明者は当該賃貸住宅管理業者の従業者であることを知っていたような事情がない限り、管理受託契約重要事項説明が行われたとは認められない。
- 賃貸住宅管理業者の業務管理者でない従業者が、管理受託契約の相手方に対して管理受託契約重要事項説明を行う場合、業務管理者の管理及び監督の下に行われるものでなければならない。
- 賃貸住宅管理業者が管理受託契約の報酬の変更をするに当たり、説明を受けようとする者の承諾があれば、その変更に係る管理受託契約重要事項説明を行った後、期間を置かずに変更契約を締結できる。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
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正解 2
問題難易度
肢113.9%
肢256.4%
肢323.3%
肢46.4%
肢256.4%
肢323.3%
肢46.4%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
- 不適切。管理受託契約重要事項説明を行う場合、特定の資格証や従業員証の提示義務は義務付けられていません(FAQ-事業関連(受託管理)(2)No.6)。したがって、従業員が従業者証明書を提示しなくても、適法な管理受託契約重要事項説明となります。
- 適切。管理受託契約重要事項説明は、業務管理者によって行われることは必ずしも必要ないため、業務管理者でない従業者が行うことも可能です(FAQ-事業関連(受託管理)(2)No.5)。ただし、管理受託契約重要事項説明は業務管理者が管理監督すべき業務に該当することから、当該説明は業務管理者の管理監督の下で行われる必要があります(管理業法規則13条)。
- 適切。重要事項説明から契約締結までは1週間程度の期間を置くことが望ましいとされています。ただし、契約期間中や契約更新時における重要事項の変更(管理受託契約変更契約)については、説明の相手方が承諾した場合に限り、説明から契約締結まで時間を置かなくてもよいとされています(解釈運用-第13条関係1)。
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