賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問15
問15
管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明内容を十分に理解できる程度に映像が視認できる環境でなければならない。
- 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者の双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境でなければならない。
- 重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる環境でなければならない。
- 賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行ってほしいとの依頼があった場合でも、その後に賃貸人からITの活用による説明を希望する旨の申し出があれば応じる必要がある。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 4
問題難易度
肢12.0%
肢21.0%
肢312.9%
肢484.1%
肢21.0%
肢312.9%
肢484.1%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
テレビ会議等のITを活用した管理受託契約変更契約の重要事項説明が、対面による説明と同様に取り扱われるための要件は次の3つです(解釈運用-13条関係4(2))。- 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること
- 管理受託契約重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付していること
- 重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、賃貸住宅管理業者が重要事項の説明を開始する前に確認していること
- 正しい。説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認できる環境で実施する必要があります。
- 正しい。説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境で実施する必要があります。
- 正しい。重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあることが必要です。
- 正しい。賃貸人から依頼があり、一定の要件を満たせば電話で管理受託契約重要事項説明を実施することも認められています。一旦は電話による説明の依頼を受けても、その後対面又はIT活用による説明を希望する旨の申出があった場合は、当該方法により説明しなければなりません(解釈運用-13条関係4(3))。
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