賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問17

問17

次の記述のうち、賃貸住宅管理業法に基づく特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う相手方への説明(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明」という。)において、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に交付すべき書面(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)に記載しなければならない事項として誤っているものはどれか。
  1. 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者が会社である場合については、その商号、住所、ファックス番号及び電子メールアドレス
  2. 特定転貸事業者が賃貸人に支払う家賃については、その支払方法
  3. 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全については、その回数や頻度、維持保全に要する費用の分担
  4. 転貸の条件として入居者を学生限定とする場合については、その旨

正解 1

問題難易度
肢173.3%
肢27.2%
肢37.2%
肢412.3%

解説

特定賃貸借契約重要事項説明の内容は次のとおりです。
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  1. [誤り]。特定転貸事業者の情報については、商号、名称又は氏名及び住所が説明事項です。会社の場合、商号(登記された会社名)と住所(本店所在地)を説明します(解釈運用-規則46条関係(1))。FAX番号・電子メールアドレスは説明不要です。
  2. 正しい。特定転貸事業者が賃貸人に支払う家賃については、その額に加え、家賃の設定根拠、支払期限、支払い方法、家賃改定日等を説明する必要があります(解釈運用-規則46条関係(3))。
  3. 正しい。特定転貸事業者が行う維持保全については、実施方法と費用の分担が説明事項です。実施方法は、回数や頻度を明示して可能な限り具体的に記載し、説明する必要があります。入居者からの苦情や問い合わせの対応を行う場合、その実施方法も含みます(解釈運用-規則46条関係(4))。
  4. 正しい。転借人の資格その他の転貸の条件に関し、社会的勢力への転貸の禁止や、学生限定等の転貸の条件を定める場合は、その内容について記載し、説明する必要があります(解釈運用-規則46条関係(10))。
したがって誤っている記述は[1]です。