賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問18
問18
特定賃貸借契約重要事項説明に関する次の記述のうち、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正。以下、各問において、「サブリースガイドライン」という。)に照らして不適切なものはどれか。なお、本問において、「オーナー」とは特定賃貸借契約において特定転貸事業者の相手方となろうとする者をいうものとする。
- サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい。
- サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。
- サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない。
- 特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能である。
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正解 2
問題難易度
肢14.5%
肢259.6%
肢38.1%
肢427.8%
肢259.6%
肢38.1%
肢427.8%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:2 - 特定転貸事業者
解説
- 適切。特定賃貸借契約重要事項説明を行う従業者に関して法律上の定めはありませんが、重要事項について、正確な情報を適切に説明することで、オーナーとなろうとする者が十分に理解をした上で契約締結の意思決定ができるよう、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましいとされています(ガイドライン6(2))。
- [不適切]。特定賃貸借契約の説明にITを活用する場合、対面による重要事項の説明と同様に扱われるためには、次のすべての事項を満たす必要があります。
- 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること
- 重要事項の説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付していること
- 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、説明者が説明を開始する前に確認していること
- 適切。電磁的方法(電子メール、WEBダウンロード、CD-ROM等)により特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、用いる方法やファイルへの記録方法を示した上で、電子メール、WEBによる方法、CD-ROM等相手方が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得る必要があります(ガイドライン6(7)))。
- 適切。特定賃貸借契約重要事項説明の実施は、対面又はITの活用によることが望ましいとされています。ただし、特定賃貸借契約の変更契約に係る重要事項説明に限り、次のすべての事項を満たせば電話による説明を行うことができます。
- 賃貸人からサブリース業者に対し、電話により特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼があること
- 事前に特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に説明を実施するなどして、賃貸人が変更契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとること
- 賃貸人が、特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明書等を確認しながら説明を受けることができる状態にあることについて、サブリース業者が重要事項説明を開始する前に確認していること
- 賃貸人が、電話による説明をもって当該特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、サブリース業者が重要事項説明を行った後に確認していること
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