賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問19
問19
賃貸住宅管理業法第28条の勧誘者に関する次の記述のうち、サブリースガイドラインに照らして正しいものはどれか。
- 勧誘者とは、サブリース業者のマスターリース契約締結に向けた勧誘を行う者と、転貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者である。
- サブリース業者から、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるように自社名の入った名刺の利用を認められている者でも、明示的に勧誘を委託されていない限り、勧誘者には当たらない。
- 勧誘とは契約締結を勧める行為であり、契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるにとどめる場合は、勧誘に当たらない。
- サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適用されるが、契約締結前における契約内容の説明・書面交付義務は、勧誘者への適用はない。
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正解 4
問題難易度
肢139.2%
肢26.2%
肢38.8%
肢445.8%
肢26.2%
肢38.8%
肢445.8%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:2 - 特定転貸事業者
解説
- 誤り。「勧誘者」とは、サブリース業者がマスターリース契約の締結についての勧誘を行わせるものをいい、特定の転貸借事業者と特定の関係性を有する者であって、当該サブリース業者のマスターリース契約の締結に向けた勧誘を行うものをいいます。転貸借契約(サブリース業者と入居者間の賃貸借契約)の締結に向けた勧誘を行う者は勧誘者に該当しません(ガイドライン3(2))。
- 誤り。明示的に委託を受けていなくても、勧誘を依頼されている者や、勧誘を任されている者は勧誘者に該当します。ガイドラインでは以下の例が掲げられています。
- 特定のサブリース業者からマスターリース契約の勧誘を行うことについて委託を受けている者
- 親会社、子会社、関連会社のサブリース業者のマスターリース契約について勧誘を行う者
- 特定のサブリース業者が顧客を勧誘する目的で作成した資料を用いてマスターリース契約の内容や条件等を説明し、当該契約の勧誘を行っている者
- 特定のサブリース業者から、勧誘の謝礼として紹介料等の利益を得ている者
- 特定のサブリース業者が、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるよう、自社名の入った名刺の利用を認めている者
- 誤り。直接勧めるほか、特定のサブリース業者とのマスターリース契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるなど、客観的に見てオーナーとなろうとする者の意思の形成に影響を与えていると考えられる場合も勧誘に含まれます(ガイドライン3(2))。
- [正しい]。サブリース業者には行為規制が設けられています。
- 誇大広告等の禁止
- 不当な勧誘等の禁止
- 契約締結前における契約内容の説明及び書面交付
- 契約締結時における書面交付
- 書類の閲覧
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