賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問20
問20
賃貸住宅管理業法に基づく特定賃貸借契約に係る広告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
- 誇大広告等が禁止される事項は、「特定転貸事業者が支払うべき家賃」、「賃貸住宅の維持保全の実施方法」、「特定賃貸借契約の解除に関する事項」の3つのみである。
- 特定転貸事業者の配布するチラシにおいて特定転貸事業者が「○年家賃保証」とのみ記載するのは、実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示である。
- 誇大広告等が禁止される事項である「賃貸住宅の維持保全の実施方法」には、維持保全の内容のみならず、頻度も含まれる。
- 動画広告において、特定賃貸借契約を締結しようとする相手方が契約を選択するに当たって重要な考慮要素となるものに関する表示を行う場合は、相手方が読み終えることができるだけの十分な時間をかけて表示する必要がある。
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正解 1
問題難易度
肢190.9%
肢24.8%
肢31.1%
肢43.2%
肢24.8%
肢31.1%
肢43.2%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:2 - 特定転貸事業者
解説
- [誤り]。3つではありません。誇大広告等の禁止は、以下の4つの事項について適用されます。本肢は「維持保全の費用分担」が抜けています(管理業法規則42条)。
- 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
- 賃貸住宅の維持保全の実施方法
- 賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
- 特定賃貸借契約の解除に関する事項
- 正しい。普通建物賃貸借では、賃料の改定や借地借家法に基づく特定転貸事業者からの減額請求の可能性があります。それにもかかわらず「○年家賃保証」といった誤解されるような表示をし、かつ、その隣接箇所に定期的な見直しがあること等のリスク情報を記載していない場合は、優良誤認表示として誇大広告に当たります(ガイドライン4(7))。
- 正しい。誇大広告等をしてはならない事項のうち、賃貸住宅の維持保全の実施方法に関するものには、サブリース業者が行う賃貸住宅の維持保全の内容、頻度、実施期間等があります(ガイドライン4(3))。
- 正しい。広告では長所に係る表示のみを強調し、短所に係る表示が目立ちにくい表示を行っていないかについても留意が必要です。強調表示について例外があるときは、強調表示からは一般のオーナーとなろうとする者が通常は予期できない事項であって、マスターリース契約を選択するに当たって重要な考慮要素となるものに関する表示(打消し表示)を分かりやすく適切に行わなければなりません。動画広告における打消し表示に関しては、次の3つが留意点となります。
- 打消し表示が表示される時間が短く、読み終えることができないような表示になっていないか
- 強調表示が表示された後、画面が切り替わって打消し表示が表示され、打消し表示に気づかない、又はどの強調表示に対する打消し表示であるか認識できないような表示になっていないか
- 文字と音声の両方で表示された強調表示に注意が向けられ、文字のみで表示された打消し表示に注意が向かないような表示になっていないか
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