賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問21

問21

賃貸住宅管理業法に基づく特定転貸事業者に対する国土交通大臣の処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
  1. 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より違反の是正のための措置をとるべきことの指示処分を受けることがある。
  2. 国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し賃貸住宅管理業法第33条1項の指示処分を行った場合、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する。
  3. 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より、1年間業務の全部を停止すべきことを命じられることがある。
  1. なし
  2. 1つ
  3. 2つ
  4. 3つ

正解 2

問題難易度
肢121.0%
肢261.2%
肢314.0%
肢43.8%

解説

  1. 正しい。国土交通大臣は、賃貸住宅管理業法の特定賃貸借契約の規定に違反した特定賃貸借事業者又は勧誘者に対し、違反是正のための指示処分を行うことができます(管理業法33条1項)。不当な勧誘等の禁止(29条)は特定転貸事業者の行為規制の一つですから、この規定に違反した場合、国土交通大臣から指示処分を受けることがあります。
  2. 誤り。国土交通大臣が指示処分又は業務停止処分を行った場合には、その旨を公表しなければなりません。この公表は必要的な行為であるため、違反の軽重によらず処分内容の公表が行われます(管理業法33条3項、34条3項)。
  3. 正しい。国土交通大臣は、誇大広告等の禁止もしくは不当な勧誘等の禁止の違反で特に必要があると認めるとき、又は指示処分に従わない特定転貸事業者又は勧誘者に対し、1年以下の業務停止・勧誘停止を命ずることができます(管理業法34条1項)。不当な勧誘等の禁止(29条)に違反した場合、指示処分を前提とせず、最長1年の業務停止を命じられることがあります。
したがって誤っているものは「1つ」です。