賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問22
問22
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律及び「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(国土交通省令和5年11月)に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
- 社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮は、努力義務とされている。
- 不動産管理業者が、歩行障害を有する者に個別訪問により重要事項説明等を行うことを求められた場合に、個別訪問を可能とする人的体制を有していないため対応が難しい等の理由を説明した上で、当該対応を断ることは、合理的配慮の提供義務違反に該当しないとされている。
- 不動産管理業者が、障害者に対して障害の状況を確認することは、障害者の社会的障壁を除去するために必要な範囲で、プライバシーに配慮して行えば、不当な差別的取扱いに該当しないとされている。
- 電話利用が困難な障害者から各種手続においてメールによる対応を求められた場合であっても、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで対応するものとされている場合には、それを理由として対応を断ることは、合理的配慮の提供義務に違反しないとされている。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
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正解 3
問題難易度
肢111.2%
肢27.7%
肢374.0%
肢47.1%
肢27.7%
肢374.0%
肢47.1%
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:2 - 借主の募集
解説
- 不適切。努力義務ではありません。障害者差別解消法では、事業者に対して、障害を理由にした不当な差別的取扱いをしてはならないこと、また社会的障壁を取り除く取組を実施するに当たり、必要かつ合理的な配慮を行うことを法的に義務付けています(障害者差別解消法8条)。
- 適切。不動産管理業者が、歩行障害を有する者やその家族等に、個別訪問により重要事項説明等を行うことを求められた場合に、個別訪問を可能とする人的体制を有していないため対応が難しい等の理由を説明した上で、当該対応を断ることは、合理的配慮の提供義務違反に該当しません(指針)。
- 適切。合理的配慮を提供等するために必要な範囲でプライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません(指針)。
- 不適切。電話利用が困難な障害者から直接電話する以外の手段(メール等による対応)により各種手続が行えるよう対応を求められた場合に、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、具体的に対応方法を検討せずに対応を断ることは、合理的配慮の提供義務に違反します(指針)。
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