賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問24
問24
個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 住所や電話番号だけでも、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができる場合、当該情報と併せて全体として個人情報に該当することがある。
- 会社の他の部署へ個人データを提供する場合、当初特定した利用目的の達成に必要な範囲であれば、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
- 個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、個人情報保護委員会の許可を得る必要がある。
- 個人情報取扱事業者が登記簿等を閲覧して個人情報を取得する場合、利用目的を公表していれば、本人に通知する必要はない。
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正解 3
問題難易度
肢12.8%
肢211.3%
肢366.7%
肢419.2%
肢211.3%
肢366.7%
肢419.2%
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:4 - 業務上の関連法令
解説
- 正しい。単体では特定の個人の識別ができなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報は個人情報に該当します。例えば、生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報が挙げられます(個人情報保護法2条)。
- 正しい。同一事業者内の別部署や業務委託先への個人データの提供は、利用目的の達成に必要な範囲内であれば「第三者提供」に当たりません。よって、本人の同意は不要です(個人情報保護法18条)。
- [誤り]。個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。個人情報保護委員会の許可は不要です(個人情報保護法27条1項)。
- 正しい。登記簿等により公開されているものでも個人情報であることに変わりはありません。個人情報を取得する際には、あらかじめ利用目的を公表しているか、取得時に利用目的を通知する必要があり、本肢は利用目的を公表しているため本人への通知は不要です(個人情報保護法21条1項)。
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