賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問26

問26

法令に基づく設備の定期点検に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  1. 共同住宅の消防用設備について、設備全体の作動状況を確認する総合点検は6か月ごとに行い、また、機器の外観、機能及び作動状況を確認する機器点検は1年ごとに行う必要がある。
  2. 自家用受変電設備を設置した自家用電気室を設け、高圧で受電して共用部分やテナントへ電力を供給する場合は、電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要がある。
  3. 簡易専用水道設置者は、毎年1回以上、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に依頼して検査を受けなければならない。
  4. 浄化槽の定期検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない。

正解 1

問題難易度
肢157.9%
肢215.5%
肢312.6%
肢414.0%

解説

  1. [不適切]。総合点検と機器点検の期間が逆です。設備全体の作動状況を確認する総合点検は1年に1回実施し、機器の外観・機能・作動状況を確認する機器点検は6か月に1回に実施する必要があります。
  2. 適切。自家用受変電設備は、高圧(6,600V)のまま受電した電力を、施設内で利用できるように100V/200Vに変換するための設備です。自家用受変電設備は「自家用電気工作物」に該当し、設置者はその管理を行う電気主任技術者を選任するとともに、作成した保安規定を国に届け出ることが必要です(電気事業法43条)。保安管理業務は、電気保安法人などの専門機関に外部委託することもできます。
  3. 適切。簡易専用水道は、上水道のみを水源とする水槽の有効容量が10m3超の水道であって、水道事業用の水道及び専用水道以外のものです。簡易専用水道は水道法による規制対象となっており、設置者は年1回以上定期に地方公共団体の期間又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(水質検査機関)の検査を受けなければなりません(水道法34条の2)。
  4. 適切。浄化槽の管理者は、設置時及び毎年1回(全ばっ気方式は6か月に1回以上)、都道府県知事が指定した指定検査機関による水質検査を受けなければなりません(浄化槽法11条1項、同57条1項)。
したがって不適切な記述は[1]です。