賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問30
問30
個人であるAが賃貸不動産を賃借するに当たって、Aが勤務する会社BがAの委託を受けて連帯保証人となった場合の連帯保証契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸借契約の保証は根保証に当たるため、賃貸人とBとの間の連帯保証契約は、賃貸借契約におけるAが負うべき滞納賃料等の債務につき、極度額を定めなければ無効とされる。
- 賃貸人は、Bから請求があったときは、Aの賃貸借契約上の債務の履行状況につき、情報提供しなければならない。
- 賃貸借契約が事業のためになされる場合、Aは、自己の財産及び収支の状況などにつき、保証の委託に際しBに情報提供しなければならない。
- Aが所在不明で連絡がとれない場合、Bは、別に解除権の授権がなくとも、連帯保証人として、賃貸借契約の解除をすることができる。
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正解 2
問題難易度
肢110.4%
肢279.3%
肢38.8%
肢41.5%
肢279.3%
肢38.8%
肢41.5%
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:7 - 保証契約
解説
- 誤り。賃貸借契約の保証は、当該賃貸借契約から生じる賃借人の不特定の債務を保証とするため、根保証に該当します。個人が根保証人になる場合には極度額を定める必要がありますが、本肢のBは法人のため、極度額を定めなくても保証契約は有効に成立します(民法465条の2第2項)。
- [正しい]。債務者から委託を受けて保証人となった者は、債権者に対し、主たる債務の履行状況に関する情報提供を求めることができます。この請求を受けた債権者は、当該情報を提供する義務があります(民法458条の2)。
- 誤り。事業のために負担する債務を含む根保証を個人に委託する場合、主たる債務者は、委託を受ける者に対し、下記の情報を提供する義務があります(民法465条の10第3項)。しかし、本肢のBは法人ですから、Aは情報提供をする必要はありません。
- 財産・収支の状況
- 主たる債務以外に負担割いている債務の有無・その額・履行状況
- 主たる債務の担保として提供するものがあるときは、その旨・その内容
- 誤り。契約の解除は、当事者の一方が相手方に対して解除の意思表示をすることによって行います(民法540条)。しかし、連帯保証人であるBは賃貸借契約の当事者ではありません。このため、契約等で解除権が付与されていない限り、Bに解除権はなく、自ら契約を解除することはできません。
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