賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問32

問32

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
  1. 原状回復ガイドラインによれば、賃借人所有のエアコンの設置によって生じた壁のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
  2. 原状回復ガイドラインによれば、喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
  3. 原状回復ガイドラインによれば、フローリングワックスがけの費用は、賃借人の負担とはならない。
  4. 原状回復ガイドラインによれば、備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、喫煙による臭いの付着の有無にかかわらず、賃借人の負担となる。
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ

正解 3

問題難易度
肢118.3%
肢27.1%
肢370.0%
肢44.6%

解説

  1. 正しい。重量物を設置する目的で壁等にあけられたくぎ穴・ネジ穴のうち、下地ボードの張替が必要となるものについては、原則として賃借人の負担となります。ただし、エアコンは一般的な生活をするうえで必需品となってきていることから、エアコン(賃借人所有)の設置で生じた壁のビス穴・跡は通常損耗とされ、賃貸人の負担となります。
  2. 誤り。喫煙によりクロス等に付着したヤニやタバコの臭いは、通常の使用による汚損を超えるものとされ、その原状回復費用は賃借人の負担となります。
  3. 正しい。フローリングのワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから賃貸人の負担となります。
  4. 誤り。エアコンの内部洗浄は通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、賃借人の管理の範囲を超えるため、原則として賃貸人負担となります。ただし、喫煙等による臭い等が付着している場合は賃借人の負担とされます。
したがって誤っているものの組合せは「イ、エ」です。