賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問41

問41

土地の価格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標の提供、公共用地の取得価格の算定規準、収用委員会による補償金額の算定などのため、地価公示法に基づいて地価について調査決定し、公表される価格である。
  2. 基準地価格は、都道府県知事が地価調査を行い、公表される価格で、国土利用計画法による土地取引規制に際しての価格審査などのために用いられる。
  3. 相続税路線価は、相続税・贈与税の課税における宅地等の評価を行うために設定される価格で、評価水準は公示価格の8割程度とされている。
  4. 固定資産税評価額は、都道府県知事が決定する基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の時点における評価額であり、3年ごとに評価替えが行われ、宅地の評価水準は公示価格の7割程度とされている。

正解 4

問題難易度
肢17.5%
肢222.1%
肢311.7%
肢458.7%

解説

  1. 正しい。公示価格は、地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を公示したものです。毎年3月に公表されています。公示価格の主な役割は「一般の土地の取引に対して指標を与えること」や「不動産鑑定の規準となること」、そして「路線価や固定資産税評価の基準となること」などです。
  2. 正しい。基準地価格は、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が毎年7月1日における基準地の価格を調査・判定し、その結果を公表するものです。土地取引の規制における価格審査や、地方公共団体などが土地を買収する際の価格算定の基準として用いられることで、適正な地価の形成を図ることを目的としています。
  3. 正しい。相続税路線価は、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(千円単位)を示したものであり、贈与や相続により土地を取得した際に贈与税や相続税の評価額として用いられる地価です。相続税路線価は、公示価格の8割を目安に設定されています。
  4. [誤り]。都道府県知事ではありません。固定資産税評価額は、市町村(東京23区は都)に備え付けられている固定資産課税台帳に登録されている価格であり、市町村長が決定します。不動産取得税や固定資産税の課税標準の基礎となるもので、公示価格の7割を目安に設定され、原則として3年ごとに評価替えが行われます。
したがって誤っている記述は[4]です。