賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問42
問42
不動産の税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和8年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない。
- 不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう。
- 固定資産税は毎年1月1日時点、都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金である。
- 建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる。
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正解 2
問題難易度
肢114.6%
肢252.1%
肢326.3%
肢47.0%
肢252.1%
肢326.3%
肢47.0%
分野
科目:5 - 賃貸業への支援業務細目:3 - 税金
解説
- 誤り。インボイス制度の導入に伴う経過措置として、免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる期間が設けられています。経過措置を適用できる期間等は以下のとおりです。
- 令和5年10月 - 令和8年9月30日:仕入税額相当額の80%
- 令和8年10月 - 令和10年9月30日:仕入税額相当額の70%
- 令和10年10月 - 令和12年9月30日:仕入税額相当額の50%
- 令和12年10月 - 令和13年9月30日:仕入税額相当額の30%
- [正しい]。不動産所得は、貸付が事業的規模かどうかによって所得税法上の取扱いが異なる部分があります。貸間・アパートについては10室以上、独立家屋については5棟以上であれば、特に反証のない限り、事業的規模の貸付とみなされます(所基通26-9)。
- 誤り。固定資産税・都市計画税のいずれも、毎年1月1日時点で登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対し、市町村が課する税です(地方税法359条、702条の6)。
- 誤り。建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税文書に該当しません。そのため、契約書に賃料、敷金、礼金などの金額が記載されている場合であっても、印紙税が課されることはありません。
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