賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問43

問43

火災保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 賃借人が蛇口を閉め忘れたために、階下の入居者の家財に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合、その家財は賃借人が契約した火災保険の個人賠償責任特約の補償対象となる。
  2. 賃借人が蛇口を閉め忘れたために、床や壁に損害を与えて賃貸人に対する法律上の損害賠償責任を負った場合、賃借人が契約した火災保険の借家人賠償責任特約の補償対象となる。
  3. 賃貸マンションやアパートの配管が原因で水濡れが生じ、賃貸人が法律上の損害賠償責任を負った場合、賃貸人が契約した火災保険に賃貸建物所有者賠償特約が付帯されていれば補償対象となる。
  4. 火災等の事故によって賃貸している建物の賃料収入が得られなくなった場合、賃貸人が契約した火災保険に家賃収入特約が付帯されていても補償対象とならない。

正解 4

問題難易度
肢19.3%
肢24.4%
肢312.8%
肢473.5%

解説

  1. 適切。個人賠償責任保険特約は、日常生活における偶発的な事故や住宅の所有・使用・管理に起因する事故で負った損害賠償責任を補償する保険です。賃借人の不注意(蛇口の閉め忘れなど)による階下への漏水は、住宅の管理に起因する事故であるため、個人賠償責任保険特約の補償対象となります。
  2. 適切。借家人賠償責任特約は、賃貸物件の入居者が賃貸人に対して負った損害賠償責任を補償する保険です。賃借人が蛇口を閉め忘れるなどの漏水など入居者の過失で物件を毀損した場合、賃貸人に対して負う修繕費相当額の損害賠償責任は、借家人賠償責任特約の補償対象となります。
  3. 適切。火災保険の賃貸建物所有者賠償特約は、賃貸物件オーナー向けの特約で、建物の所有・使用・管理に起因する管理上の不備や過失によって第三者に損害を与えた場合に、その損害賠償責任を補償するものです。配管が原因で発生した水濡れ事故により生じる損害賠償責任も本特約に加入していれば補償されます。
  4. [不適切]。火災保険の家賃収入特約は、賃貸物件オーナー向けの特約で、賃貸物件が火災等の事故によって使用できなくなった場合に、その期間中の家賃収入の損失を補償するものです。火災保険に本特約が付帯されていれば、本来得るはずだった家賃収入相当額が補償対象となります。
したがって不適切な記述は[4]です。