賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問44
問44
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、本問において「空家対策法」という。)に基づく空き家対策に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 空家対策法による空き家対策の3つの柱は、登記の義務化、管理の確保、建物状況調査の推進である。
- 市町村長は、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空家を所有者不明空家として認定し、管理指針に即した措置を指導・勧告することができ、勧告を受けた所有者不明空家は、固定資産税の住宅用地特例の適用が除外される。
- 空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域である。
- 市町村長から指定されたNPO法人、社団法人等の空家等管理活用支援法人の役割は、所有者等への普及啓発、市町村長から情報提供を受けた所有者等との相談対応を行うことであり、市町村長に財産管理制度の利用を提案することは認められていない。
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正解 3
問題難易度
肢120.8%
肢239.0%
肢337.0%
肢43.2%
肢239.0%
肢337.0%
肢43.2%
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:4 - 業務上の関連法令
解説
- 不適切。登記の義務化ではありません。空家対策法による空き家対策の3つの柱は、活用拡大、管理の確保、特定空家の除却等です。3つの柱の具体的な施策は次のとおりです。
- 活用拡大
- 空家等活用促進区域による用途変更や建替え等を促進、財産管理人の選任を市区町村が裁判所に請求、空家等管理活用支援法人の創設
- 管理の確保
- 国が空家の管理指針を告示、管理不全空家に対する市区町村の指導・勧告、固定資産税の住宅用地特例の除外、管理不全建物管理人の選任を市区町村が裁判所に請求、電力会社等にある所有者情報を市区町村が提供要請
- 特定空家の除却等
- 代執行の円滑化、財産管理人の選任を通じて修繕・処分を実施、所有者への報告徴収権を市区町村に付与
- 不適切。所有者不明空家ではありません。市町村長は、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある空家等を「管理不全空家等」に認定することができます。管理不全空家等に認定され、市区村長から勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例(6分の1等に減額)の適用が除外されます。これは「特定空家等」に認定され、勧告を受けた場合も同様です。
- [適切]。空家等活用促進区域は、市区町村が重点的に空家等の活用を図るために指定するエリアです。区域内では活用指針に基づき、空家等の所有者等に活用を要請したり、接道義務や用途規制の合理化により、用途変更や建替え等を促進することが可能となっています。
- 不適切。空家等管理活用支援法人は、自治体や空き家の所有者等へのサポートを目的として、市町村長が指定する団体です。空家等管理活用支援法人の役割には次のものがあります。市町村長に対して行う財産管理制度の利用提案も活動の一つです。
- 所有者・活用希望者への普及啓発・情報提供
- 所有者に寄り添った相談対応、委託に基づく空家管理
- 委託を受けて所有者探索
- 市区町村に財産管理制度の利用を提案 など
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