賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問46
問46
賃貸住宅の入居者の募集に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
- 物件が既に契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)によれば、おとり広告となる。
- おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約に違反するが、宅地建物取引業法に違反するものではない。
- 空室が出た1か月後に、宅地建物取引業者である賃貸住宅管理業者が賃貸借契約の媒介を行った場合、賃貸人と賃借人の双方の承諾がある場合に限り、賃貸人と賃借人それぞれから賃料の1か月分の1.10倍に相当する額を報酬として受領することができる。
- 令和6年4月以降に建築確認申請が行われた建築物について、賃貸事業を営む賃貸住宅の所有者には、広告物に省エネ性能を示すラベルを表示する努力義務が課せられる。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
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正解 3
問題難易度
肢15.3%
肢25.3%
肢386.2%
肢43.2%
肢25.3%
肢386.2%
肢43.2%
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:2 - 借主の募集
解説
- 正しい。不動産の表示に関する公正競争規約では、以下の3つをおとり広告としています。
- 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
- 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
- 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示
- 誤り。おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約違反になるとともに、宅建業法32条に規定する誇大広告等に該当するため、宅建業法違反になります。
- 誤り。宅地建物取引業者が居住用建物(長期の空家等を除く)の媒介を行った場合に受領できる報酬の限度額は、賃貸人と賃借人の分を合わせて「賃料の1月分+消費税相当額=賃料1.10倍」です。たとえ承諾があっても、賃貸人と賃借人それぞれから賃料1.1倍相当額を受領することはできません。
- 正しい。建築物の販売・賃貸を行う事業者は、その販売等を行う建築物について、所定の建築物省エネ性能ラベルを用いて、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければなりません。この努力義務は、令和6年4月以降に建築確認申請が行われた建築物に適用されます。
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