保証債務について

モランボンさん
(No.1)
下記の文章が正しいことを言っているか教えて欲しいです。

「賃借人と保証契約を締結している保証人は
賃借人が死亡してその相続人が賃貸借契約を相続した場合
保証契約は無条件に相続人へ引き継がれ、相続後に発生した債務の責任を負う」

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過去問でインプットした私の記憶とテキストが違っていたのであせりました。
ただし知識どうぞよろしくお願いします。
2020.11.07 09:06
杉山利幸さん
(No.2)
[0008]平成28年問16肢4 借主死亡により元本確定?
を見てください
2020.11.07 09:58
管理人
(No.3)
まず、保証契約は賃貸人と保証人との間でする契約ですので、「賃借人と保証契約を締結している保証人」となっている部分が間違っています。

次に、個人根保証契約では主たる債務者または保証人が死亡すると元本が確定するので、特段の事情がなければ、保証人は被相続人の残した債務のみに責任を負うことになります。相続後の債務には責任を負いません。これは民法改正で変わった部分です。
※投稿内容では法人保証か個人保証かが判断できかねますが、個人保証の場合という前提で回答いたしました。
2020.11.07 16:41
モランボンさん
(No.4)
杉山さん
ミルキーさん
ご回答ありがとうございます。

賃借人と保証契約=誤り  (勘違いしてました、勉強し直します)

平成28年問16肢4によると「債務の責任がある」とありますが
民法で変わった部分だったんですね。
ようやくイメージが出来ました、ありがとうございました。
2020.11.10 15:11

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