法定更新について

モランボンさん
(No.1)
平成30年問24の4
期間の定めのある建物賃貸借契約において
期間満了4ヶ月前に更新拒絶の通知をした場合
当該契約は法定更新される。
正解  ○

とありますが
更新拒絶の通知をしたならば6ヶ月後に契約終了になるかと思ったのですが
更新拒絶の通知があっても4ヶ月で期間満了を迎えたら強制的に法定更新発動なんですか?
2020.11.11 20:18
princessさん
(No.2)
過去問も解説に書いてあります。法定更新します。1年から6ヶ月前に更新拒絶をしなければ、法定更新をします。
2020.11.12 14:23
管理人
(No.3)
貸主側の解約申し入れから6ヶ月後に終了するのは、期間の定めのない賃貸借契約です。

期間の定めのある賃貸借契約では、中途解約権を留保している場合を除いて、当事者の一方が解約申し入れすることはできません。更新拒絶=解約申入れではないので、解約申入れは法定更新後(期間の定めのない賃貸借契約になった後)に改めて行う必要があると認識しています。
2020.11.12 15:38
モランボンさん
(No.4)
pさん、ミさん
ご回答ありがとうございます
理解できました
2020.11.15 08:04

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