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- [0060]令和元年試験 問10 肢ア
令和元年試験 問10 肢ア
受験勉強中さん
(No.1)
「各貸主が単独で賃料増額請求権を行使できません。
各貸主の持分は民法上の共有の状態であり、
賃貸借契約の変更行為が伴うものは単独で行使出来ず、
貸主全員の承諾が必要なためです。」
とありますが、賃貸契約に関するもの(締結、解除、取消を含む)はいわゆる
「管理行為」にあたり、共有者の持分の過半数で権利が行使できるのはないでしょうか?
2021.10.13 18:00
管理人
(No.2)
/*
各貸主は共同賃貸人という立場であり、これは民法上の準共有の状態に当たります。賃料増減額の請求は共有物の管理行為に該当し、管理行為を行うには共有者の過半数の承諾が必要となります。よって、各貸主が単独で賃料増額請求権を行使することはできません。
*/
2021.10.14 18:44
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