フローリング原状回復負担

keiさん
(No.1)
下記の2問

令和2年試験 問31
・「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。)の考え方を前提とした場合、原状回復に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ.借主の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合の張り替え費用は、経年変化を考慮せず、全額借主の負担となる。

誤り。フローリングは長期間の使用に耐えられる部位なので、原則経過年数を考慮せず部分補修費用が借主の負担となりますが、全体を張り替える場合は建物の耐用年数で残存価値1円となるような負担割合を算定します。


令和元年試験 問22

・原状回復における経過年数の考慮に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

イ.ガイドラインによれば、借主の過失によって必要となったフローリングの部分補修は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。

適切。借主の過失により発生した補修は、経過年数を考慮することなく借主の負担とされています。


フローリングの原状回復負担がどちらになるのか、という問題かと思います。
両方借主に過失があることになっています。フローリングの部分補修の場合は経年劣化を考慮せず借主負担、全体を張り替える必要がある場合は、耐用年数で貸主、借主の負担割合、という解釈でよろしいのでしょうか? 

私の見落とし、勘違いがあるのだと思うのですが、管理人様、知識のあります受験者様、またはすでに合格をされいらっしゃいます方、知識不足の当方に解説をお願いできればと思います。

よろしくお願いいたします。
2021.10.06 10:11
Tacticsさん
(No.2)
耐用年数における経過年数を考慮しない場合
ガイドラインでは、フローリングの耐用年数における経過年数を考慮しない場合として「フローリングの部分補修」を想定しています。
フローリングの部分補修を施工してもフローリングの価値が復活するわけではないため、経過年数を考慮しないということになります。


耐用年数における経過年数する場合
上記「フローリングの部分補修」に対して「フローリングの全面張替」を施工する場合は、耐用年数における経過年数を考慮するとしています。
フローリングの張替を施工すれば、フローリングの価値が復活するため、経過年数を考慮して貸主の負担を認めているということになるからです。
これは、クロスの張替えと同じ考え方になります。
ただし、クロスの場合と違ってフローリングの耐用年数の点で注意しなければいけないのは、建物の構造によってフローリングの「耐用年数が変わってくる」という点です。
2021.10.06 13:05
keiさん
(No.3)
Tacticsさん

ご返答ありがとうございます。
「部分補修を施工してもフローリングの価値が復活するわけではないため、経過年数を考慮しない、全体補修はフローリングの価値が復活するので、耐用年数考慮」の説明がわかり易すぎて、すっと頭に入りました。^_^

自分のAnki間違いやすいリストにすぐ、打ち込みました。

ありがとうございます。^_^
2021.10.06 13:43

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