サブリース方式の契約業務に重説について

keiさん
(No.1)
下記の2問になります。

平成30年試験問2(改題)

賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士が行わなければならないものとして、適切なものはいくつあるか。

エ.転貸借契約に関する重要事項説明及び契約成立時の書面交付”

不適切。サブリース契約の場合の転貸借契約に関しては賃貸住宅管理業者登録制度上、賃貸不動産経営管理士の役割は規定されていません。つまり、転貸借契約に関する業務では賃貸不動産経営管理士の専門業務はありません。しかしながら、実務上はこれらの業務は宅地建物取引士の専門業務であり、転貸借契約に関する重要事項説明及び契約成立時の書面交付が全く必要ないということではありませんので、ご注意ください。


令和2年試験 問6

賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士等が行わなければならない貸主に対する重要事項説明の事項として、正しいものはいくつあるか。

賃貸住宅管理業者登録制度におけるサブリース方式の契約(特定賃貸借契約)時の貸主への重要説明事項は次のとおりです(準則8条1項)。

適切 転貸の条件に関する事項


設問自体はほぼ同じかと思います。令和2年の「転貸の条件に関する事項」は必須で、平成30年はサブリース会社が転貸をするに当たり、貸主に対し契約に関する事項、契約に関する書面交付は必須ではない、という解釈でよろしいのでしょうか? 

「この問題のポイントなるところはここ」というようなものが、いまいちピンときていません。

私の見落とし、勘違いがあるのだと思うのですが、管理人様、知識のあります受験者様、またはすでに合格をされいらっしゃいます方、知識不足の当方に解説をお願いできればと思います。

よろしくお願いいたします。
2021.10.06 13:51
Eluさん
(No.2)
お疲れさまです。
二つの設問の違いは、契約の違いなのではないでしょうか。
賃貸と転貸。もう一踏ん張り頑張りましょう(^^)
2021.10.07 00:02
keiさん
(No.3)
Eluさん

おはようございます。

あ、なるほど。平成30年は「貸主に対する重要事項説明」とあるので賃貸の話、令和2年はそのような記載はないので、転貸の話ということでしょうか? だいぶしっくりしました。

ありがとうございます^_^
2021.10.07 07:45

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