賃貸住宅管理業者登録規定

あまがえるさん
(No.1)
賃貸住宅管理業者登録規定に変更があった場合に国土交通大臣への届け出が必要な事項。

肢・他に事業を行なっているときは、その事業の種類
正解○

他に事業を行なっているときは届け出が必要なのですか?
2021.10.22 22:59
ばおうさん
(No.2)
あまがえるさん
事業の種類は届出不要かと思います

法改正対応のテキストなどには
・商号名称
・役員氏名
・法定代理人の住所氏名
・営業所所在地

以上4点ですので私は不要と理解しております

令和二年法律第六十号
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
第二章  賃貸住宅管理業
第一節  登録
(登録の申請)
第四条  前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  商号、名称又は氏名及び住所
二  法人である場合においては、その役員の氏名
三  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
四  営業所又は事務所の名称及び所在地
2  前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第六条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(変更の届出)
第七条  賃貸住宅管理業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2  国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第七号又は第八号に該当する場合を除き、当該事項を賃貸住宅管理業者登録簿に登録しなければならない。
3  第四条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
2021.11.14 06:19

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