- Home
- 賃貸不動産経営管理士掲示板
- [0090]令和元年 問5
令和元年 問5
らいじんぐさん
(No.1)
令和元年問5の肢エ
「宅建業法に違反したことにより罰金刑に
処せられた者は、罰金を納めた日から5年間は
登録を受けることができない。」
と、ありますが
正解は"2年間は"受けられないようです。
賃貸住宅管理業法での罰金じゃなければ
2年でよいという事でしょうか。
どなたかご教示いただければと存じます。
よろしくお願いいたします!
2021.11.19 09:55
shota06odaさん
(No.2)
禁錮以上の刑に処せられて刑の執行猶予期間終了後あるいは刑の執行終了後5年以内
2021.11.19 10:54
shota06odaさん
(No.3)
2021.11.19 11:03
いろはにほへとさん
(No.4)
「賃貸不動産経営管理士 宅地建物取引業法 罰金」で検索し
Kenビジネススクールさんので見つけました
URL貼れないので
該当箇所は以下の通り
【宅建業法違反で罰金刑になると 5 年間は再登録できない?】
旧制度では、宅建業法違反で罰金刑になると、その刑の執行を終わり、又は刑の 執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過しないと、再登録できませんで した。しかし、新法では、同様の内容を定めた規定が存在しません。犯罪系の登 録拒否要件であるのは「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰 金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か ら起算して五年を経過しない者」という規定のみです。 なお、宅建業法には、同法違反、一定の刑法犯(傷害罪等)、暴力行為等処罰に 関する法律違反の場合に限定して、罰金刑であってもその執行時等から 5 年間は 再登録ができない旨の規定があります。
2021.11.19 11:06
らいじんぐさん
(No.5)
ありがとうございます!
ネットからの引用、ありがとうございます。
改正前後で変わったようですね。
テキストにも2年の文言は載っていなかったので
今は5年、と覚えておきます。
ご丁寧に対応いただき
ありがとうございました!
2021.11.19 14:22
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告