ゆう

令和3年試験  問44さん
(No.1)
他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告に該当する。

これは適切ですよね?
2022.05.02 13:52
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
おとり広告ではなく虚偽広告に該当するので不適切となります。

解説を以下のように更新させていただきました。
```
おとり広告とは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとすることです。実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告ではなく虚偽広告に該当します。
```
2022.05.02 14:16
管理人
(No.3)
おそらく問題の元は以下の通知なのですが、おとり広告の定義について不動産の表示に関する公正競争規約との相違があり、問題としての整合性が取れていないようにも思えます。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001315942.pdf
2022.05.02 20:12

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