平成27年試験  問2

さん
(No.1)
貸主が、6ヵ月分の賃料として60万円を滞納している借主に対し「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、あらためて解除通知することなく、賃貸借契約は解除により終了する。”
不適切。本肢の通知は「契約解除予告付き催告」と呼ばれるものです。このタイプは契約解除に先立つ催告にすぎないため、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときであっても、あらためて解除通知する必要があります。
期限経過をもって自動的に契約解除するには「あらためて解除通知をすることなく、期限の経過をもって当然に賃貸借契約が解除される」旨の通知(条件付契約解除通知)を行う必要があります。

とありますが  これは停止条件付解除通知にはならないのですか?
ご教授お願いいたします。
2022.05.09 18:01
USJさん
(No.2)
こんばんは!
この論点は自分も腑に落ちなかったのを覚えています(笑)

停止条件付解除通知にならない理由としては、
"万一支払がないときは、"という文言が入っている事で、当然に解除するという意思を明確に表示していない。
よって契約解除の予告催告と扱うみたいですね。
>要はワンチャンあるような書き方が良くないという事だと認識しています。

余計混乱させてしまったらすみません。
この論点はネットで論説もありますのでご興味がありましたらぜひ!
2022.05.09 20:38
さん
(No.3)
ありがとうございます。自分も色々とネットで調べたのですが
未だに腑に落ちないです笑
2022.05.10 10:44

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド