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文法解釈方法について
1点不足のリベンジ組さん
(No.1)
支払命令が発令され、異議の申立てがなくても、確定判決と同一の効力があるわけではない。
「答」⇒「異議の申し立てがなければ、確定判決と同一の効力を有する」なのでもちろん誤りなのですが、【ある「わけではない」】、【無効ということを否定している「訳ではない」】等⇒「結局どっちなの?」と、日本語の言い回しで惑わされてしまいます。有識者の皆様、何か惑わされないやり方を、ご教授頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
2022.06.05 01:57
宅管賃おじさんさん
(No.2)
賃管士に限らず、貸金主任等の督促分野では触りの部分が稀に問われますよね!
今回の場合は、ひっかけ対策になります。
設問には、正しいものを選びなさい。 誤ったものを選びなさい。
〇 ×
~訳ではない。 を見たら レ する癖を付けるとこの設問だけ再度
否定か肯定なのかを読み返すように訓練が出来ると思います。
あるわけではない。=否定 <否定している「訳ではない」>=肯定と
レヒ レコ
鉛筆等でカタカナ記号を付けるのもオススメです。
支払催促ですが・・・
相手方は異議がある場合は受領後2週間以内に異議の申し立て
※ココは、受験生なら知っています。でもここから先はあまり知りません。
2週間以内に申立てが無いと支払督促を送った側の債権者は、
その日から30日以内に、簡易裁判所書記官へ☆仮執行宣言の申立が可能
内容を審査⇒不備無し⇒相手方に仮執行宣言付き支払督促が送付
受領後、2週間以内に相手方の異議申立てが無い⇒仮執行宣言付き支払督促が
やっと確定判決と同じ効力を持つ ⇒債権者は、強制執行可能という流れですが
~ではない。と設問で問われると勉強している受験生だけが悩んでしまうという
少しやっかいな設問になります。
2022.06.05 20:36
1点不足のリベンジ組さん
(No.3)
2022.06.05 22:03
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