令和2年問28 選択肢3 についてr

Rrさん
(No.1)
過去問題令和2年問28 選択肢3 ですが、期限の定めのある賃貸借契約において、更新はできず、再契約をしないといけないという認識だったのですが、解答を見ると合意更新は可能とのことでした。
理解できていないので、わかる方、教えていただけないでしょうか。
2022.09.27 20:47
あああさん
(No.2)
再契約しないといけないのは定期建物賃貸借契約の場合ですね。
今回のは期間の定めのある普通賃貸借契約なので、合意による更新が可能です。
質問を見るにこれら二つを混同して覚えているように見受けられるので、明確に区別して覚えなおしましょう。
2022.09.28 06:55
業界未経験者さん
(No.3)
Rrさんの疑問わかります‥
私もスッキリしません。

そもそも、期間を定めるなら始めから「定期建物賃貸借」に
すればいいのに。と思います。
「普通建物賃貸借」でなぜ期間を定めるのか?
解約は貸し主の正当事由がいるんですよね?
追い出せないんですよね?
どこに利益が出るようにしているんですか?
貸し主?管理業者?


私はどこを混同し、どんな先入観で考えているのか‥
どなたか教えて下さい。
2022.09.28 10:12
みさきちさん
(No.4)
業界未経験者さん

そこを何故と考えてしまうと条文等が入ってこなくなってしまいます。

できれば、そういうものなのだと飲み込むのが妥当ですが、
賃貸人保護のため、借地は30年まで、借家は1年未満の期間を定めた場合は、
期間の定めのないものとして扱われ、上限が無いのです。
民法より優先して適用されます。

逆にいうと、大家さんからしたら、期間を定めなければ借主保護のために
永遠でもなってしまいますし、
定期建物賃貸借ですと、再契約という手間がかかります。

どう覚えるかは別ですが、民法と借地借家法との区別で、こういうものだと覚えたほうが無難です。
私は実務未経験ですので、法令通りに覚えるようにしております。
2022.09.28 18:59
業界未経験者さん
(No.5)
みさきちさんへ    

回答ありがとうございます!

①借地借家法だと永遠に追い出せない。

②期間の定めがある賃貸借契約も正当事由が中々認められず、
追い出したくても追い出せない。

それでも、借地借家法の永遠に戻って来ないよりは「まし」と
言うことですか?

こんな感じで覚えればいいでしょうか?
2022.09.28 22:36

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