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- [0154]賃貸住宅の貸主の為に維持保全に関する契約締結につい
賃貸住宅の貸主の為に維持保全に関する契約締結につい
マツモトさん
(No.1)
2022.09.29 18:27
プニプニさん
(No.2)
分かる方、解説お願いします。
答えになってなくて、すみません。
2022.09.30 09:32
Ss8さん
(No.3)
そもそも「維持保全」はオーナー自身が行うべきものです。それを管理業者が事業として行います。
3つの違いとしまして、その事業の実施の仕方が違うと考えるとわかりやすいかもしれません。
媒介はオーナーと維持・保全業者の間に契約が成立するように管理業者が両者の間に入り事務を担当する。いわば仲介役です。
代理はオーナーから代理権を与えられた管理業者がオーナーの代理人として維持保全業者と契約を結びます。あくまで『代理』なので、契約名義はオーナーになります。なので何か問題が起きた場合の責任はオーナーにあります。
取次は管理業者が自らの名前でオーナーのために維持・保全業者に発注を行うので、何か問題があれば責任は管理業者にあります。つまり代理と取次は責任転換に違いがあるということです。
何となくで説明させていただきましたが、間違っている箇所等あればご指摘願います。
2022.10.01 07:35
プニプニさん
(No.4)
分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。
あまり深く考えていると、ますますこんがらがりそうなのですが、
イメージが沸きました。
ありがとうございました。
2022.10.01 09:00
マツモトさん
(No.5)
丁寧なわかりやすいアドバイスありがとうございました。理解が深まり勉強になりました。感謝申し上げます。
2022.10.01 09:44
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