合意解約時の賃借人の債務不履行による解除権

マツモトさん
(No.1)
合意解除しても転貸人には対抗出来ませんが、債務不履行をしていないのに、賃借人の債務不履行による解除権を持っていれば転貸人に対抗し、解除可能と言う理解で正しいでしょうか?なんかあまり理解出来ません。
2022.10.09 13:00
bigben0226さん
(No.2)
理解が違います。もう一度、テキスト、問題集の解説をお読みください。
2022.10.12 03:23
マツモトさん
(No.3)
ありがとうございます、読み返してみます。
2022.10.15 12:10

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