令和3年試験 問38 肢1

シローさん
(No.1)
説明の前に管理業法第30条に規定する書面(以下、本問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)等を送付しておき、送付から一定期間後に説明を実施した上で速やかに契約書を取り交わした。
令和3年試験 問38 肢1

この答えが⚪︎になってますが
重説が書類送付から一定期間は正しいと思いますが
説明から契約が速やかにでOKなのでしょうか。
他の問題の解説などでは説明から契約まで一定の期間を取るようにと書いてあります。
2022.10.07 11:58
あああさん
(No.2)
重要事項説明から契約まで一週間程度の期間を取るのが望ましいというだけで、〇〇日空けなければならないという規定は無いので。
説明から契約締結までの期間を短くせざるを得ない場合には、事前に特定賃貸借契約重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に説明をするなどして特定賃貸借契約の相手方となろうする者が契約締結の判断を行うまでに十分な時間を取ることが望ましいとされていると教科書にも書いてあります。
問題のようにあらかじめ書類を送ったうえで重要事項説明のすぐ後に契約を交わすのも問題は無いでしょう。
2022.10.08 17:28
シローさん
(No.3)
あああさん
コメントありがとうございます。

令和3年で下記のような問題があります。

“管理受託契約重要事項説明は、管理受託契約の締結とできるだけ近接した時期に行うことが望ましい。”

答え
不適切。管理受託契約重要事項説明については、賃貸人が契約内容を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望まれています(解釈運用の考え方-第13条関係1)。説明から契約まで少し期間を空けることを求められているので、できるだけ近接した時期に行う方が良いとする本肢は誤りです。

これは書類送付から一定期間ではなく、説明から契約までが一定期間とされています。
書類送付だけでは、説明とは言えませんので、説明してからすぐに契約を交わすのは間違いではないでしょうか。

しかし、宅建士範疇の賃貸の契約や売買の契約もあらかじめ書類を送って、内容確認した上で、説明しすぐに契約するのが通例なので、実務上は問題ないのかもしれませんが、教科書上の矛盾があります。
2022.10.10 14:32
絶対合格したい!さん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.11 00:24)
2022.10.11 00:22
絶対合格したい!さん
(No.5)
確かに、矛盾を感じますよね…

ただ、最初のトピの問38の
「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)等を送付しておき、送付から一定期間後に説明を実施した上で速やかに契約書を取り交わした。

というのは、送付した後に契約の相手方が契約書を読んでいる事が前提、また説明後に速やかに契約を取り交わした事自体は間違いでは無いという考えかと思います。

その次の
管理受託契約重要事項説明は、管理受託契約の締結とできるだけ近接した時期に行うことが望ましい

というのは、  できるだけ〜望ましい  という部分が積極的に近接した時期にしようとするという部分が不適切なのかなと自分なりに解釈しました。

どちらも文面だけ読むと矛盾を感じますが、そういう細かいニュアンスで引っかけている気がします。
2022.10.11 00:25
シローさん
(No.6)
絶対合格したい!さん
コメントありがとうございます。
「特定賃貸借契約重要事項説明」

「管理受託契約重要事項説明」
で取り決めが異なるということなのでしょうか。

不動産業界で重要事項説明に関する取り決めは統一して欲しいですね。
2022.10.11 10:14

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