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賃金増減額請求の質問
ばびいさん
(No.1)
でみずから相当と考える賃料が、裁判で確定した賃料を上回っている場合には、貸主は、その超過額および
超過額に年1和知の割合による支払い期後の利息を付してこれを返還しなければ、いけない
B:借主から賃料減額請求を受けた貸主が裁判が確定するまでの間に、自ら相当と考える賃料を請求していた
ケースにおいて、請求額が裁判で確定した賃料と比べて超過していた場合、貸主は、その差額に年1割の利息
を付して借主に対し返還せねばならない。
問題集で 設問 A、Bの時、答えに 年1割の利息、法定利息とか 裁判の勝負によって
それぞれの 立場 貸主(借主)から相手 借主(貸主)に返還とか追加納付とかするのですが
これが、こんがらがって すっきり理解できません。
なるべく 詳しく、だれでもわかりやすい解説できる方いれば、おねがいします
2022.11.02 13:26
マーシーさん
(No.2)
裁判の流れは「請求」→「協議」→「調停」→「裁判」となります。
2パターンあります。
☆条件☆
現在の家賃を10万円とします。
「請求」から「裁判」までの期間を12か月とします。
年1割の利息を「0.1」に置き換えます。
A、貸主がお金(家賃)をもっと欲しい場合(賃料増額請求)
☆請求、貸主が借主に「家賃を15万円に上げたいです」と申し出る。
☆協議、貸主と借主(二者間の話し合い)で話し合ったが、借主は断る。
☆調停、貸主は調停手続き(三者間の話し合い)を行い、調停不成立の場合は裁判へ。
☆裁判、裁判に勝訴したら「請求」から「裁判」までの差額66万円(利息込み)を借主から貸主に支払うこととなります。
・計算式(15万円ー10万円)×12か月×(1+0.1)=66万円(諸費用別)
B、借主が家賃をもっと下げたい場合(賃料減額請求)
☆請求、借主が貸主に「家賃を5万円に下げてほしいです」と申し出る。
☆協議、借主と貸主(二者間の話し合い)で話し合ったが、貸主は断る。
☆調停、借主は調停手続き(三者間の話し合い)を行い、調停不成立の場合は裁判へ。
☆裁判、裁判に勝訴したら「請求」から「裁判」までの差額66万円(利息込み)を貸主から借主に支払うこととなります。
・計算式(15万円ー10万円)×12か月×(1+0.1)=66万円(諸費用別)
この掲示板「0175」の調停前置主義の件で似たストーリーを私が作りましたが、訂正や補足される方がいなかったので、おそらくこれで大丈夫だと思います。
別件ですが
法定利息…3%(民法改正前は5%)
下がった理由は大まかに「法律と市場との乖離」を縮めるためとのことです。
今後は3年ごとに見直される予定とのことです。
別の方で追加補足ありましたら、ぜひ宜しくお願いいたします。
2022.11.02 15:36
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