賃借権の譲渡・債権譲渡について

ちゃんたさん
(No.1)
保証金の問題で疑問に思う事がありましたので、質問させて頂きます。

問題としては、「賃借権の譲渡があった場合に保証金は新賃借人へ移るか?」と言うもので、回答は「×」。そこまでは理解出来ております。

疑問に思った事としまして、「敷金の債権譲渡」をする事は出来るのか。です。
この場合、賃借権譲渡と併せて新賃借人へ債権譲渡もする事は出来るのでしょうか?

ご教授頂けますと幸いです。
2022.10.29 12:39
管理人
(No.2)
特段の事情がない限り当然には移転しないというだけで、当事者同士の合意により敷金返還請求権を新賃借人に譲渡することは可能です。

以下のページでは賃借人チェンジのときにとり得る方法として、①一旦敷金を精算して新賃借人から新たに預託してもらう、②現在預託している敷金を新賃借人の債務を担保するように契約変更する、③敷金返還請求権を新賃借人に譲渡するという3つの方法が紹介されています。
https://www.retpc.jp/archives/24763/
2022.10.29 16:27
ちゃんたさん
(No.3)
管理人様

ありがとうございます!
スッキリ致しました。

フワフワした知識の中で新しい事を覚えていく為、はっきりとした回答を頂けると有難いです。

また質問させて頂きます。
2022.10.29 18:01

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