賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律について

トイスさん
(No.1)
考え方の確認と言う点で
基本的な所を頂きたいのですが

賃貸不動産管理業として先ず
土台の法律

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」があり

その方の中に
・200戸以上の登録
・管理者の設置
...その他 

があり

結論
管理物件数200戸未満の 未登録業者でも
賃貸不動産管理業を行う事は
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の適用となる。

この理解であっておりますか?

どうしても200戸未満、未登録業者における扱いについて
明確に記載あるものを見つけきれない為、
宜しくお願い致します。
2022.10.30 12:43
マーシーさん
(No.2)
トイスさん、こんばんは!

トイスさんの仰る結論は最終的には正しい文章となります。
しかし、200戸という数値は省令で出現します。


まず、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)の第3条から引用します。
→「賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の【登録を受けなければならない】。」
この文章で、関係するすべての業者に対して制限が加わります。

そのあとで
→「ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。」
この文章で、国土交通省令において決められた規模(数字)が必要となります。

賃貸住宅管理業法を読解した場合、この時点で「200戸以上」、「200戸未満」というワードが出てこないので、この時点で全ての賃貸住宅管理業を営もうとする者が当てはまり、法令の制限を受けます。

法令の制限は全業者にかかることを基準として、省令で例外を作っています。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第三条←(省令です)
「法第三条第一項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。」
この文章で管理戸数「200戸未満」の登録が必要ないと分かることになります。

私の結論は「法令は全員守ってね!、登録に関しては200戸未満ならいらないよ!」ということになりました。
2022.10.30 19:27
トイスさん
(No.3)
マーシーさん

いつも詳しいご返答まことにありがとう御座います。
ご解答により、すっきりと致しました!!

この業界については右も左もわからない状況ですので
本当に助かっております。

正直、感覚から
宅建より難しく感じている事でございます(ただ、時間が無いと言う事があるので)

とにかく、現状は先ず
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」を完璧にマスターすることに集中してます。
2022.10.30 22:12
管理人
(No.4)
法2条3項に「この法律において「賃貸住宅管理業者」とは、次条第一項の登録を受けて賃貸住宅管理業を営む者をいう」と記載されています。

第二節の業務規制は、上記定義による「賃貸住宅管理業者」を対象としたものであるため、登録を受けていない管理戸数200戸未満の業者は規制対象外となります。
2022.11.01 12:13
マーシーさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.11.01 13:02)
2022.11.01 13:01
マーシーさん
(No.6)
管理人さん

2条3項を見落としていました。訂正補足ありがとうございます。
登録しない限り、賃貸住宅管理業法の遵守義務が発生しないと理解しました。

トイスさん
条文の見落とし失礼いたしました。


そうなると200戸未満で未登録の賃貸住宅管理業者は、(他の法令制限はそれぞれ受けつつ)賃貸住宅管理管理業法を無視し、ある意味好き勝手に業務を行えてしまうようになりますね…

また、200戸というラインの基準ができた経緯が気になるところです…
2022.11.01 13:14
トイスさん
(No.7)
マーシー様
管理人様

追加のご教授ありがとう御座います。
200戸未満の業者に関しての適用ですが、

気になる点として
サブリースにおける規制はどうでしょうかね?
この法律の一番の主旨はサブリース業者の規制だと思っております。

と言う事は
200戸未満業者が乱立すれば、現状変わりないのでは?
と素人ながらに思いましたが...。

若しくは、実務上
200戸未満のサブリース業は規模が小さすぎて
そもそも業として成り立たない物でしょうかね...。
2022.11.01 18:27
管理人
(No.8)
>マーシーさん
管理業法施行以前は、告示による任意の登録制度はありましたが法規制は何らなかったので、200戸未満の業者については以前のままということになりますね。

200戸となった経緯についてはパブコメに対して以下のように回答されています。

「賃貸住宅管理業の登録義務の対象外となる規模については、担当者1名が適切に管理を実施することが可能な戸数について、業の実態を調査した結果、200戸という数字を設定しております。」

2人以上で管理する規模ならば登録の必要があるということなのではと思います。
2022.11.01 20:51
管理人
(No.9)
>トイスさん
この法律において「特定転貸事業者」とは、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者をいう。

と定義されているため、事業として行なっているならば契約している戸数にかかわらず、第三章  特定賃貸借契約の適正化のための措置等による規制対象となります。
2022.11.01 20:54
マーシーさん
(No.10)
管理人さん

ありがとうございます!
管理できる範囲と実態からの数値を鑑みて200が基準になるということですね。
理解できました!
2022.11.01 23:03
トイスさん
(No.11)
マーシー様
管理人様

詳細ありがとうございます!
やはりサブリース会社は戸数制限は無しでしたね。
2022.11.04 01:40

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