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特定賃貸借契約の解除
ブルガリアさん
(No.1)
「特定賃貸借契約標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了した場合であっても、その終了原因が借主の債務不履行による解除であるときは、貸主は転貸借契約における借主の転貸人の地位を当然には承継しない。」
こちら○だと思ったら×でした。。
債務不履行の場合は承継されないと思ったんですが、承継は当然にされるが、貸主が転借人に対して明け渡しを請求したら転借人は明け渡さなくては行けないってことでしょうか??
②令和2年問11の肢3についてです。
原賃貸借が定期建物賃貸借契約で期間満了により終了する場合、終了を転借人に通知すれば明け渡しを請求できる。
↑期間満了も合意解除と同様に転借人に対抗できないかと思っていたんですが、、
原賃貸借が定借だからでしょうか??
的外れな質問でしたらすみません。。
どなたか教えていただけると助かります(T_T)
2022.11.03 00:30
まるさん
(No.2)
「特定賃貸借標準契約書によれば」とありますので、特定賃貸借標準契約書の内容についての問題です。民法や借地借家法の問題ではないです。
まず、問題を解くにあたって「何をものさしにするのか」を意識してください。
この「特定賃貸借標準契約書」というのは、建物のオーナーと特定転貸借事業者(サブリース業者)が特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結する際の契約書のひな型です。
国土交通省が公開してますので、ご覧になってください。
この問題は21条1項の内容について問われています。
第 21 条 本契約が終了した場合(第 19 条の規定に基づき本契約が終了した場合を除く。)には、甲は、
転貸借契約における乙の転貸人の地位を当然に承継する。
したがって正しい内容となります。
貸主とサブリース業者の間で21条1項のような特約を結んでいるということです。
②について
こちらは借地借家法をものさしにして考える問題です。
合意解除が転借人に対抗できないのはご理解の通りですが、期間満了や解約の申し入れによる終了の場合は転借人に通知すれば6月後に転貸借は終了します。借地借家法34条をご確認ください。
2022.11.03 01:55
ブルガリアさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます!!
特定賃貸借標準契約書21条と借地借家法34条見てきました。
なにをものさしにするのかを意識するようにします!
わかりやすい解説ありがとうございました!
2022.11.03 15:58
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