重説の説明

らいむぎ畑さん
(No.1)
管理受託契約の重要事項の説明について、専門的知識の貸主には重説はなしで、書類だけ渡すことに
なっていたと思いますが、ルール改正で重説の説明も必要になったと聞きました。
その点、わかる方がいましたら教えてください。
2022.11.02 23:05
あかさたなさん
(No.2)
管理受託契約において相手が専門的知識を有する特定の者の場合は重要事項の説明だけでなく重要事項説明書の交付すら不要だったと思います。

ルール改正で重説が必要になったという話もよくわかりません。
その話はどこで聞いてきたのか、情報源を教えてもらえますか。
2022.11.03 08:16
マーシーさん
(No.3)
こんにちは!
おそらく別論点が混ざってしまっている質問内容かと思われます。

質問内容の前半部「…なっていたと思いますが」までは
法13条と省令(規則)30条←「賃貸住宅管理業者」
法30条と省令(規則)45条←「特定転貸事業者」
がそれぞれリンクします。文章長いので割愛します。


後半部分は契約途中で契約内容に変更があった場合の重説が必要かの有無についてです。

国土交通省が出している「賃貸住宅管理業法FAQ集(令和4年6月15日更新版)」に記載があります。赤文字で長文が記載されていますので探しやすいと思います。下記に文章引用します。


契約期間中や契約更新時に【管理受託契約】の契約内容の変更があった場合、改めて、重要事項説明を行う必要がありますか。
→「契約期間中や契約更新時に規則第31条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更のあった事項について、賃貸人に対して書面の交付を行った上で重要事項説明をする必要があります。」


契約期間中や契約更新時に【特定賃貸借契約】の契約内容の変更があった場合、改めて、重要事項説明を行う必要がありますか。
→「契約期間中や契約更新時に規則第46条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更のあった事項について、賃貸人に対して書面の交付等を行った上で重要事項説明をする必要があります。」


省令31条、46条の内容に該当すれば改めて重説を行う必要が発生します。

下記の場合は重説・書面交付は行わなくても差し支えないとのことです。
・契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長
・組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、
・形式的な変更と認められる場合

実際に法令、省令(規則)を読んでみると宜しいかと思います。
2022.11.03 08:45
らいむぎ畑さん
(No.4)
あかさたさん、マーシーさんありがとうございます。
重説の説明ですが私が勘違いしていました。
とても貴重なご意見ありがとうございました。
勉強になりました。
2022.11.03 19:08
さん
(No.5)
相手がプロなら、マスターリース契約も管理受託契約も重説では交付も説明も不要とインプットしていますが、
間違い無いでしょうか?
2022.11.10 21:26

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