電磁的方法の承諾

ルイスさん
(No.1)
賃貸人から書面ではなく電磁的方法での提供で許可をもらうときは、口頭ではなく特定転貸事業者は書面等で得ないといけませんが、賃貸住宅管理業者は報告時など電磁的方法も可能な場面では、承諾をもらうのは書面等という決まりはありますか?
2022.11.02 16:08
マーシーさん
(No.2)
結論はどちらも書面等の交付が必要です。
本試験ですと令和3年の問36ー3の選択肢にございます。

賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)にそれぞれ記述があります。文章が長いので全文は割愛します。
「賃貸住宅管理業者」→13条、14条
「特定転貸事業者」→30条、31条
「罰則」→43条、44条

13条と14条、30条と31条の違いが主語や名詞を入れ替えただけの文章だったので、手抜きできてるなぁ…と感心してしまいました。
一度読んでみてください。
2022.11.02 17:21
ルイスさん
(No.3)
マーシーさん

ご回答ありがとうございます。
どこに記述があるのかもわからず…助かりました。
見てみたいと思います!
2022.11.02 19:28

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