停止条件付の契約の解除について

アネモネさん
(No.1)
平成27年問25の肢2と平成29年問18の肢2の違いがわかりません。
調べると解除の意思表示を含まない催告、解除の意思表示を含んだ催告の違いみたいですが、その違いが理解出来ていません。
どなたかご教示頂けると助かります。

平成27年問25肢2】
貸主が、6ヵ月分の賃料として60万円を滞納している借主に対し「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、あらためて解除通知することなく、賃貸借契約は解除により終了する。

平成29年問18肢2】
債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する方法として、催告と同時に「期間内に支払がない場合には、この催告をもって賃貸借契約を解除することとします。」と記載して解除の意思表示を行うことは、解除に条件を付するものであるため、無効である。
2022.11.04 10:19
マーシーさん
(No.2)
こんにちは!
民法541条に関係した内容ですね!

この件は「約定解除権」と「法定解除権」の違いかと思われます。

A、H27-25-2は「借主が60万円を支払えば、契約は続行可能」
B、H29-18-2は「借主が債務不履行の状態なので、催告と同時に解除可能」

Aは、債務不履行ではなく借主の首の皮一枚つながっている状態なので、期限を決めて催告→期限経過後に催告→契約解除の流れ
Bは、債務不履行の状態なので、民法に則って催告と同時解除の流れ

Aに関して言えば、【借主が諸事情で支払できない理由があるので、一度お尋ねくださいね。返答なければ履行遅滞→債務不履行で解除可能】ということだと思います。

でしょうか…
別の方の補足追加お待ちしております。
2022.11.04 11:07
アネモネさん
(No.3)
マーシーさん

回答ありがとうございました🙇‍♂️
2022.11.05 10:39
管理人
(No.4)
平成27年問25肢2】が契約解除を予告しているのに過ぎないのに対し、【平成29年問18肢2】は支払いがなかった場合に改めて通知をすることなく契約解除の効力が生じるような文言となっています。

法律効果としては、【平成27年問25肢2】は民法541条に則った催告、【平成29年問18肢2】はその催告+停止条件付契約解除の申入れということになります。

どちらも債務不履行の状態なので、債務不履行であるか否かという点は関係ありません。
2022.11.05 21:07
マーシーさん
(No.5)
管理人 様
この問題は2つの例とも債務不履行の状態ということで理解いたしました。
半年も家賃滞納であれば信頼関係も破壊されていると考えられますね。

そうなると、両方とも債務不履行の状態で貸主側は早く契約解除したい立場となった時、文章の作り方で「民法541条催告」か「催告+停止条件付契約解除」かを自ら選択できる状態であると考えてしまいそうです。

ご指導有難うございます。
2022.11.06 07:18
管理人
(No.6)
信頼関係が破壊されるに至り、債務不履行による契約解除が可能であれば、貸主がどちらかの方法をとるかを選択できます。どちらも相当な期間を定めて催告した上での解除ですから、民法541条の要件は満たしています。
2022.11.06 14:36
マーシーさん
(No.7)
管理人 様
理解できました!
ありがとうございます。
2022.11.06 14:55

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド