定期報告について

絶対合格したい!さん
(No.1)
色々と勉強していたら、基本的な事が分からなくなってしまいました。

管理業者、もしくはサブリース業者が貸主にする定期報告は、管理業務報告書を作成、交付と説明をしますが…

そもそも口頭での説明は不可でしたっけ?

今更ながら、こんな基本的な事が理解できてなくて焦っています。
2022.11.15 22:31
なっちゃんさん
(No.2)
原則、「管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付」(賃貸住宅管理業法施行規則40条)して行うことと
なってます。

報告書が必要であり、口頭での報告は不可です。
2022.11.15 22:39
絶対合格したい!さん
(No.3)
なっちゃんさん

早々に返信ありがとうございます!

色々勉強していたら、基本的な事が分からなくなっていました…

助かりました!
2022.11.16 00:16
絶対合格したい!さん
(No.4)
度々すいません…
今気づいたのですが、

昨年の問35の1ですが、書面交付でなくても良いとされています…

やっぱり報告書等の書面でなくても良いという事なんですかね??
2022.11.16 01:29
弱小古物人さん
(No.5)
定期報告は、口頭でも構いません。後でもめると思いますが。
基本的なところで、民法に「諾成」(当事者の合意の意思表示のみで成立する)が認められています。
全体見渡して、通常なら諾成可能、何か形式や決まりがあれば書面だと整理して見て下さい。
2022.11.16 10:36
なっちゃんさん
(No.6)
要書類で認識してました。

勉強になりました😊  
❤️٩(๑^o^๑)۶❤️
2022.11.16 11:19
絶対合格したい!さん
(No.7)
弱小古物人さん
ありがとうございます!
解決しました!

なっちゃんさん
試験前にお互い分かって良かったですね♫
2022.11.16 11:37
やっちんさん
(No.8)
失礼します。おそらく管理受託契約と特定賃貸借契約の内容が混同してしまっているのだと思います。

○管理受託契約
なっちゃんさんが仰られたように、賃貸住宅管理業法施行規則40条に基づき、書面による定期報告が必要です。

○特定賃貸借契約
特定賃貸借標準契約書に付属の解説コメント第13条関係②「報告の方法については、報告の内容に相応しい適切な方法を各特定転貸事業者において定めておくことが望ましい。」とあるように、書面の交付までは義務付けされていません。

よって、令和3年問35については、特定賃貸借契約の話ですので、定期報告は書面の交付までは必要ないとの回答になっています。

というのが私の解釈ですがどうでしょうか…
2022.11.16 14:04
弱小古物人さん
(No.9)
やっちんさんへ。合ってます。
賃貸住宅管理業に登録し、準ずるならその通りです。が、例外もあります。
先ず、200戸未満は登録推奨。
そして、200戸以上も義務です。
つまり、どこかで穴が空いていたら、民法にいきます。
民法の上書きで、管理業法や借地借家法(基本法の上に特別法)がきます。
そこが基本なので、あとは問題文次第です。
ここまで踏み込まないと、多分、今年は大変。
目安40点いかんとな…きつい。
2022.11.16 15:06
タカさん
(No.10)
横からすみません
すごくこんがらがっているのですが、

やっちゃんさんのおっしゃるとおり定期報告の方法については、
管理受託契約  書面交付が必要(規則40条)
特定賃貸借契約  書面交付の義務無し
ということは分かります。

しかし、令和3年問35は「特定賃貸借標準契約書によれば」という問です。
賃貸住宅標準管理受託契約書  15条
特定賃貸借標準契約書  13条
どちらも書面とは記載されていません。

もしこの問が「賃貸住宅標準管理受託契約書によれば」となった場合、
書面を交付することは記載されていないと判断して良いのか、
それともコメントに(賃貸住宅管理業法第20条関係)と記載されているので、
書面を交付することは当たり前と判断して良いのでしょうか。
2022.11.16 17:50
マーシーさん
(No.11)
参考になれば幸いです。
「賃貸住宅管理業法FAQ集」より引用します。

(3)賃貸住宅管理業者の義務
13、賃貸人への定期報告は、どのような項目、頻度及び方法で行えばよいですか。

報告の方法については書面によらず、メール等の電磁的方法によることも可能となりますが、賃貸人とのトラブルを未然に防止する観点からも、当該提供を行う賃貸住宅管理業者において、管理業務報告書のデータを適切に保存するよう努めるものとしております。

書面と限定されずにメールも可能のようです。
2022.11.16 18:44
弱小古物人さん
(No.12)
いろんな人へ。
もっと実務を想像して見て下さい。
委託業者からオーナーへの報告は書面が良いですよね。
だって管理するのはオーナーですから。
(管理受託契約)(賃貸住宅標準管理受託契約書)

サブリース業者とオーナー間はわかる方法で確認すれば事足りますね。
だって管理してるのはサブリース業者ですから。
その内容で問題があったらオーナーへ連絡すれば良いわけです。
(特定賃貸借契約)(特定賃貸借標準契約書)

そして、今回の管理業法うんぬんは、登録業者と士業に与えられた義務です。
外れた方や昔は、民法や借地借家法等に準じて、各々の基準で賃貸転貸してるとわかります。
重要なのは200戸以上は義務という強めの縛りがあるので、大きなところは登録して従わなければいけません。
でないと信用問題商売あがったりです。

そして、賃貸不動産経営管理士はその手助けをして欲しいということです。
2022.11.16 18:52
なっちゃんさん
(No.13)
ごちゃごちゃになってきました
確認させてください

賃貸住宅管理業者とは、200戸の上下に関わらず
国土交通に登録してから業者を指すのならば

マーシーさんのところで記載されている質問集の解答と、私が指摘した管理業法で書面云々とは、国(法律)の見解が相違しませんか⁉️

というこおは、登録してない、しているで、業者に掛かる義務(書面での)が違うって事ですか⁉️
2022.11.16 19:43
マーシーさん
(No.14)
なっちゃんさんへ
規則40条を途中まで引用します。

1、賃貸住宅管理業者は、法第二十条の規定により委託者への報告を行うときは、管理受託契約を締結した日から一年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければならない。

2、賃貸住宅管理業者は、前項の規定による管理業務報告書の交付に代えて、第四項で定めるところにより、当該管理業務報告書を交付すべき委託者の承諾を得て、記載事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該賃貸住宅管理業者は、当該管理業務報告書を交付したものとみなす。

1が原則(報告書・交付・説明)で、2が例外(承諾あり・電子情報処理組織・交付とみなす)となります。
規則第40条は長いので全文掲載は控えます…
2022.11.16 20:04
弱小古物人さん
(No.15)
なっちゃんさんへ
賃貸住宅管理業者は以前から存在していました。
かぼちゃの馬車事件や様々なことがおきて、規制が掛かりました。

賃貸住宅管理業者登録制度は、いわば適正に商売してる業者ですという宣言に近いものです。
そして、大手は義務化されました。

マーシーさんは主にオーナーとサブリース業者(転貸)間のことを言ってます。
なっちゃんさんは主にオーナーと管理業者(清掃員や消防設備点検等)間のことを言っています。
この管理業者とサブリース業者をまとめた言い方で、賃貸住宅管理業者といわれます。

法律の建付けは、民法が基本(一般法)になり、管理業法や借地借家法は特別法になります。
特別法が優先します。

何も違わないです。
ごちゃまぜにもなってないです。
整理できれば大丈夫です。
逆にできてないと大変です。
2022.11.16 20:22
絶対合格したい!さん
(No.16)
皆さん、色々とありがとうございます。

結局は、

管理受託契約  書面もしくは(承諾があればメール交付)が必要(規則40条)
特定賃貸借契約  書面交付の義務無し

という認識で良いのでしょうか?

あとは200戸未満で登録してない業者にはそれは適用されないという認識であってますか??

試験直前で焦ってます。。。
もしできればシンプルな答えをください!
本当すいません!
2022.11.16 22:54
弱小古物人さん
(No.17)
絶対合格したい!さん へ
自分も余裕がない身ですが、その感じでは他のところもなかなか難しいところです。
去年の自分を思い出します。

試験対策として、定期報告は、
管理受託契約は書面(メール含む)、特定賃貸借契約は報告(口頭含む)で覚えてしまって次にいってください。
ちょっと複雑なパターンもあるのですがとりあえずスルーです。

200戸未満で登録してない業者にはそれは適用されないですが、同基準で推奨され、賃貸不動産経営管理士は管理業法の基に動くので、各業者には各種順守を求めることに留意しといて下さい。
2022.11.16 23:25
絶対合格したい!さん
(No.18)
皆さんありがとうございました!

この状態では難しいかもしれませんが、昨年も宅建がこんな状況でも合格できたので、奇跡を信じて足掻きます!笑
2022.11.17 00:27

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