宅建業と賃貸住宅管理業の処分

あゆさん
(No.1)
こんにちは。
宅建業者で特定転貸事業者を兼業している場合、宅建業での罰則を受けると、賃貸住宅管理業法に基づいて業務停止指示の処分等は受けないのでしょうか?
例えば誇大広告で罰則を受けたら管理業法でも違反になりませんか?
よろしくお願いします。
2022.11.17 15:21
マーシーさん
(No.2)
あゆさん、こんにちは!
文章引用します。

>>宅建業者で特定転貸事業者を兼業している場合、宅建業での罰則を受けると、賃貸住宅管理業法に基づいて業務停止指示の処分等は受けないのでしょうか?
→免許権者が違うので、【直接的には】宅建業法違反で賃貸住宅管理業法の免許には影響ありません。またその逆もしかりです。

>>例えば誇大広告で罰則を受けたら管理業法でも違反になりませんか?
→厳密に言いますと、罰則を受けたら違反ではなく【違反したから罰則を受ける可能性がある】となります。
不動産に関する誇大広告に関してですと賃貸住宅管理業法や宅建業法、不当景品類及び不当表示防止法などでも違反になる可能性はあります。仮に違反になったとして、その後の罰則は免許権者や行政庁が罰則を与えることになります。
2022.11.17 18:22
あゆさん
(No.3)
マーシーさん

コメントありがとうございます。
誇大広告の違反に関しては宅建業法でも賃貸住宅管理業法でも共に罰則を受ける可能性があるという認識で大丈夫でしょうか?
2022.11.17 19:59
マーシーさん
(No.4)
あゆさんへ

>>誇大広告の違反に関しては宅建業法でも賃貸住宅管理業法でも共に罰則を受ける可能性があるという認識で大丈夫でしょうか?
→その認識で大丈夫です。
賃貸住宅管理業法28条違反で、罰則が44条-10の部分。
宅建業法32条違反で、罰則が81条。(監督処分はまた別です)

よろしくお願いいたします!
2022.11.17 20:53

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