管理受託契約の相手が業者の場合の重説説明&交付義務

こじまさん
(No.1)
タイトルの件について、

TACの今年のテキスト(赤い本)30ページには、相手がプロの場合は重説の説明は不要とあります。

宅建も同様なので、「読み上げは不要だけど交付は必要なんだな」と理解していたのですが、

今年2022のLEC問題集第1回問2選択肢ウの問題では、
「相手がプロの場合は、重説説明も書面交付は不要」とあります。

どちらが正しいのでしょうか?それとも何か私がどこかで勘違いをしているのでしょうか?
2022.11.16 23:01
むつさん
(No.2)
みんなが欲しかった!ですよね。
出版社の正誤表が出てましたよ。
30ページ最上部ひとこと欄「~宅建業者等には交付および説明不要です」と追記してください。
LEC問題集の通り、業者には交付も説明もいりません。

他にもいくつか訂正あったので、TAC出版社で正誤表をご確認ください。
2022.11.16 23:18
KKさん
(No.3)
宅建業者等を相手方とする重要事項説明については口頭での説明も書面の交付も不要です。
この件に関しては、You Tubeでも宅建・賃管関連の動画で有名な先生方がはっきりと説明されていますので、検索してご覧になるといいと思います。
国交省も正式にそのように発表していますので、その辺も検索されるとよろしいかと・・
2022.11.16 23:22
マーシーさん
(No.4)
こじまさん、こんばんは!

相手がプロの場合、宅建業法の35条書面は「説明【不要】」「交付【必要】」で、管理受託契約の重説と特定賃貸借契約の重説は「説明【不要】」「交付【不要】」となります。

掲示板の「0209」「0208」「0197」「0188」をご覧ください。
プロの範囲にも規定があるので、過去掲示板をご確認いただければと思います。
2022.11.16 23:24
こじまさん
(No.5)
>むつさん  
正誤表の存在を知りませんでした。先程HPで確認してきました。ありがとうございます。

>KKさん
対業者の場合交付も不要なのですか? 
ざっと検索した限りでは出てこなかったので  また調べてみようとは思いますが、ありがとうございます。

>マーシーさん
ご回答ありがとうございます。ご指摘の内容で理解完了しました。
去年は宅建合格したのにちんかん落ちてしまいました。(普通は難易度的に逆ですよね笑

宅建と似ているところもあるけど微妙に違うところが、かえって要注意ポイントですね。
気をつけます。丁寧なご説明ありがとうございました!
2022.11.16 23:48

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド