執行文について

ゆかさん
(No.1)
テキストに債務名義だけでは強制執行はできず、執行文の付与が必要と載っています。
YouTubeの講師の方が少額訴訟と支払督促については執行文はいらないと解説されていました。
弁護士事務所のホームページにも同じような事が書いてありましたがどちらが正しいのでしょうか?

手持ちのテキストには、例えば支払督促の場合、貸主は仮執行宣言の申し立てにより強制執行ができるとあります。
そのとなりの強制執行の実務の欄に仮執行宣言付判決には執行文が必要と書いています。
これは申し立てをして更に執行文が必要ということですか?
訴訟の辺りが苦手で色々調べる度に訳が分からなくなってきました…
少額訴訟はその日に判決がでるから執行文はいらないのですか?

書いていてもよくわからないのですが、教えて頂けないでしょうか…
2022.11.17 23:16
賃管士さん
(No.2)
おそらく間違っていると思われるますが、私の予想(理解)です。

支払督促は裁判所の書記官が相手方に支払を命じる手続きであり、執行文の付与機関も裁判所の書記官であることから、相手方が支払督促に意義を申し立てない場合は仮執行宣言付き判決を債務名義として、事務手続の省略から執行文なしで強制執行ができるのではないでしょうか?

少額訴訟も申し立て先が裁判所書記官で執行文付与機関も裁判所書記官であることから、上記と同じ理由だと思われます。

認識が間違っていれば正しい知識を持った方、訂正をお願いします。
2022.11.17 23:37
マーシーさん
(No.3)
ゆかさん、おはようございます!
文章引用します。長文になります…

>>テキストに債務名義だけでは強制執行はできず、執行文の付与が必要と載っています。YouTubeの講師の方が少額訴訟と支払督促については執行文はいらないと解説されていました。弁護士事務所のホームページにも同じような事が書いてありましたがどちらが正しいのでしょうか?
→両方正しいです。(質問前半部の)通常訴訟と(質問後半部の)少額訴訟を分けて考える必要があります。

>>手持ちのテキストには、例えば支払督促の場合、貸主は仮執行宣言の申し立てにより強制執行ができるとあります。そのとなりの強制執行の実務の欄に仮執行宣言付判決には執行文が必要と書いています。これは申し立てをして更に執行文が必要ということですか?
→(通常訴訟の内容です)執行文付与という申し立ての手続きをして執行文を得ることになります。相手が素直に支払ってくれれば強制執行する必要はなくなりますので…

>>少額訴訟はその日に判決がでるから執行文はいらないのですか?
→仰る通りです。執行文は必要なく「判決」or「和解調書」で可能です。少額ということで手続きにタイムラグがあると債務者に財産処分されてしまいますので、迅速さが求められます。

民事執行法25条引用します。
「強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。」

よろしくお願いいたします!
2022.11.18 08:38
ゆかさん
(No.4)
賃管士さん、マーシーさん返信ありがとうございます
混乱に陥ってしまってパニックでしたが、おかげさまでよく理解できました。
こんな所で混乱して理解力無さすぎて自分が不安ですが直前に一つモヤモヤが解消しました!

本当にありがとうございました!
2022.11.18 12:56

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