令和4年の問31についての質問

クロディーヌさん
(No.1)
令和4年の問31のウはバツということですが、その解説に賃貸住宅管理業を行なっていない特定転貸事業者(サブリース業者)は賃貸住宅管理業の登録を受ける必要はないと書かれているものがありました。それで、質問なのですが、サブリース業者は、管理業を行わないと理解していいのでしょうか?もし、詳しいことがお分かりの方がいらっしゃったら、教えていただければありがたいです。よろしくお願い致します。
2023.06.13 23:09
会社員さん
(No.2)
他の問題集などは分かりませんが、このサイトでの解説は、「特定賃貸借契約は管理業法の対象外なので、登録しなくて良い」と書かれています。

「賃貸住宅管理業を行なっていないサブリース業者は」とは書かれていません。また、他の問題集などで、そう書かれていたとしても、それは「賃貸住宅管理業を行なっていない(タイプの)サブリース業者は」という意味のはずだと思います。

とにかく、サブリース業者=管理業を行わない  ということではないですよ。
2023.06.14 13:06
初学者nobuさん
(No.3)
いやいやいや、特定賃貸借契約は、建物所有者(賃貸人)とサブリース業者との、賃貸借契約であって、サブリース業者と転借人との転貸借契約もまた、賃貸借契約であって、それのどこにも「管理業」というのは関与しないので、管理業法が及ばない、ということです。
また、サブリース業者は、自ら賃貸に当たるので、宅建業も不要です。
要するに、サブリース業者と管理業者と宅建業者は、カテゴリーが違うということです。
2023.06.14 14:34
会社員さん
(No.4)
質問者さんは、管理業またはサブリース業が何か、そして、両者が違うことは理解していると思いますけどね。

その上で、「サブリース業者」と問題文にあれば、一切、管理業は行わない業者と捉えて良いのか?を質問していると思いました。(当該の問題の内容も含めて考えて)

そうでなかったとしたら、ちょっと混乱させてしまったかもしれませんね。

まあ、言いたかったことは、管理業とサブリース業のどちらかしかできない訳ではないよってことです。
2023.06.14 15:44
クロディーヌさん
(No.5)
会社員さん、初学者nobu さん、解説ありがとうございます。詳しく説明していただき助かりました。ありがとうございました。
2023.06.14 16:14
もかさん
(No.6)
賃貸住宅管理業の協議会?のサイトに次のような文がありました。

委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を義務付けられます。特定転貸事業者については、一般的に特定賃貸借契約又は当該特定賃貸借契約に付随する契約により、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行っており、この場合における特定転貸事業者は賃貸住宅管理業を営んでいるものと解されることから、当該特定転貸借事業者の事業規模が200戸未満である場合を除き、登録を受けなければなりません。


いままでサブリース業者は賃貸住宅管理を行わない場合はこの200戸に該当しないと考えておりましたが
こちらを読む限り、特定賃貸借契約を行っている数も該当する気がしますが…混乱してきました。
ただ、この過去問を読む限りやはりサブリース自体は管理を行わなければ関係ないということで良いのですよね?
2023.11.13 20:28

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