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令和4年の問31についての質問
クロディーヌさん
(No.1)
2023.06.13 23:09
会社員さん
(No.2)
「賃貸住宅管理業を行なっていないサブリース業者は」とは書かれていません。また、他の問題集などで、そう書かれていたとしても、それは「賃貸住宅管理業を行なっていない(タイプの)サブリース業者は」という意味のはずだと思います。
とにかく、サブリース業者=管理業を行わない ということではないですよ。
2023.06.14 13:06
初学者nobuさん
(No.3)
また、サブリース業者は、自ら賃貸に当たるので、宅建業も不要です。
要するに、サブリース業者と管理業者と宅建業者は、カテゴリーが違うということです。
2023.06.14 14:34
会社員さん
(No.4)
その上で、「サブリース業者」と問題文にあれば、一切、管理業は行わない業者と捉えて良いのか?を質問していると思いました。(当該の問題の内容も含めて考えて)
そうでなかったとしたら、ちょっと混乱させてしまったかもしれませんね。
まあ、言いたかったことは、管理業とサブリース業のどちらかしかできない訳ではないよってことです。
2023.06.14 15:44
クロディーヌさん
(No.5)
2023.06.14 16:14
もかさん
(No.6)
委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を義務付けられます。特定転貸事業者については、一般的に特定賃貸借契約又は当該特定賃貸借契約に付随する契約により、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行っており、この場合における特定転貸事業者は賃貸住宅管理業を営んでいるものと解されることから、当該特定転貸借事業者の事業規模が200戸未満である場合を除き、登録を受けなければなりません。
いままでサブリース業者は賃貸住宅管理を行わない場合はこの200戸に該当しないと考えておりましたが
こちらを読む限り、特定賃貸借契約を行っている数も該当する気がしますが…混乱してきました。
ただ、この過去問を読む限りやはりサブリース自体は管理を行わなければ関係ないということで良いのですよね?
2023.11.13 20:28
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