- Home
- 賃貸不動産経営管理士掲示板
- [0278]令和2年 問23 肢1
令和2年 問23 肢1
初学者nobuさん
(No.1)
「賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合、貸主は修繕義務を免れる」
答:〇
「正しい。貸主は賃貸物の使用収益のために必要な修繕をする義務がありますが、借主の責めに帰すべき事由による修繕費用は借主が負担します(民法606条1項)」
とあるのですが、QとAとが噛み合っていないように思います。
借主が修繕費用を負担するのは分かるのですが、問いでは「貸主は修繕義務を免れるのか?」を問うているのに対し、「修繕費用は借主が負担します」が回答ではおかしいと思います。
解説でも「修繕をする義務があります」と言っていますし。
これって、本当に〇(正しい)のでしょうか。
2023.10.11 11:56
管理人
(No.2)
いまひとつ的を射ていない解説でしたので以下のように修正を加えておきました。
「貸主には賃貸物の使用収益のために必要な修繕をする義務がありますが、借主の責めに帰すべき事由によって必要になった修繕についてはこの限りではありません。したがって、借主に帰責事由のある修繕については、貸主は修繕義務を負いません(民法606条1項)。」
2023.10.11 14:02
初学者nobuさん
(No.3)
ご対応頂き、ありがとうございます。
本日最初の「一問一答道場」での出題が、この問題で、出鼻を挫かれた次第です。
修正された解説でしたら、納得できます。〇ですね。
2023.10.11 14:30
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告