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令和4年 問36(1)について
ポン吉さん
(No.1)
問題の意味が理解できません解説お願いします。
広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘因されないと判断される程度であれば、虚偽広告に該当する。
訳すと
広告の内容が実際と違いがなく違いを知っていれば普通その特定賃貸借契約に惑わされないほどなら虚偽報告となる ?
理解ができません ( ノД`)シクシク…
2023.09.27 13:39
管理人
(No.2)
>広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘因されないと判断される程度
わかりやすく言うと、広告と事実の違いが小さくても、その小さな違いが契約をするかしないかに大きく関わる場合には虚偽広告に該当するよ、ということです。
2023.09.27 14:55
ポン吉さん
(No.3)
解説ありがとうございました
過去問アプリも使いやすく助かります
2023.09.28 08:44
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