過去問令和3年問3の肢4について

ちりがみさん
(No.1)
タイトルの問についてです。
肢4で管理受託契約重要説明は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる→誤り
となっております。

こちらは、管理受託契約の変更契約の重要説明では、一定の要件を満たせば電話での説明は可能(R5.3月31日施行  解釈・運用の考え方)
と、別物と考えてよろしいのでしょうか?

こちらの過去問にチャレンジしたとき「管理受託契約重要説明」に変更契約も含まれるから○とにしたところ、正解は誤りだったので解釈で悩んでいます…
2023.10.18 13:48
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。ガイドラインが改正されていたんですね。

肢4を以下のように改題し、

管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の変更に伴うものではない)は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる。

ガイドラインを踏まえて解説を以下のように修正させていただきました。

管理受託契約重要事項説明におけるITの活用に関しては、説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認できることが条件の一つになっています。管理受託契約変更に伴う重要事項説明であって、賃貸人から依頼がある場合には電話のみで重説をすることも可能とされましたが、契約当初の重説では音声のみの方法は認められていません(解釈運用の考え方-第13条関係4(2)(3))。
2023.10.18 22:55

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