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平成29年問15の保証契約の継続に関して
クロディーヌさん
(No.1)
2023.11.03 22:36
yyさん
(No.2)
>しかし、借主又は保証人が死亡した場合には、保証の対象はその時点での借主の債務に確定し、その後に発生する借主の債務は、保証の対象ではなくなる
ここの部分は元本確定のことを指しておられるのかなと思います。
しかし、保証契約が続かないと、確定した元本について請求ができなくなるのではないかと考えました。
2023.11.04 06:03
クロディーヌさん
(No.3)
2023.11.04 14:54
yyさん
(No.4)
>元本確定して、その債務の支払いが終わらないと保証契約も終わらないと言う事でしょうか?
私はそのように考えております。
2023.11.04 15:27
クロディーヌさん
(No.5)
2023.11.04 18:47
ルチルさん
(No.6)
お尋ねの件ですが、保証契約は継続するというのは
保証人の相続人が保証責任を相続する、ということだと思います。
保証人が死亡した時点で賃借人の滞納があれば保証人の死亡時点で元本として確定し、
その元本+利息も相続した相続人が負うのではないかと思いますが…
2023.11.04 19:34
yyさん
(No.7)
2023.11.04 19:55
yyさん
(No.8)
なるほど。ということは、元本の返済がどうこうというより、
「相続の対象となりますよ」という意味で読み解くのがよいということですかね。
2023.11.04 20:40
クロディーヌさん
(No.9)
2023.11.04 22:25
ルチルさん
(No.10)
2023.11.04 22:33
ルチルさん
(No.11)
失礼しました。
保証債務と保証人の地位を相続するということだと思います。
>yy様
そうですね、そういうルールなんだと覚えておけばいいと思います。
2023.11.04 22:40
ルチルさん
(No.12)
民法は当事者意識を持ってしまうと迷いが生じてしまうことが多いですよね。
実務でも重要な部分なので、整理しながら覚えられたらいいですね。
私も、やっとエンジンがかかってきました。
お互い頑張りましょう♪
2023.11.04 23:39
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