- Home
- 賃貸不動産経営管理士掲示板
- [0315]令和4年問32に関して
令和4年問32に関して
賃管業法漁り始めた者さん
(No.1)
本問では、サブリース業者であるC法人から勧誘を委託されたA法人(勧誘者)の従業員Dが不実告知を行ったことで、Dに罰則が課せられ、また両罰規定によりDを使用していたA法人に罰金が課せられています。
従業員Dが行った不実告知は「不当な勧誘等の禁止」に該当するため、A法人は指示処分or勧誘停止命令の対象に、委託をしたサブリース業者であるC法人は指示処分or業務停止命令の対象になるのでしょうか?
2023.11.03 22:09
yyさん
(No.2)
(指示)
第三十三条 国土交通大臣は、特定転貸事業者が第二十八条から前条までの規定に違反した場合又は勧誘者が第二十八条若しくは第二十九条の規定に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、その特定転貸事業者に対し、当該違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 国土交通大臣は、勧誘者が第二十八条又は第二十九条の規定に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 国土交通大臣は、前二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
2023.11.04 05:57
賃管業法漁り始めた者さん
(No.3)
お世話になっております。
私も自信が持てず、質問させていただきました!
勧誘者に罰則が課された場合、委託をしたサブリース業者には特に影響は無いですが、勧誘者が監督処分の対象となった場合(28条・29条違反)、サブリース業者も監督処分の対象になりうるということですかね…?
監督処分については、サブリース業者に対する指示処分と業務停止命令、勧誘者に対する指示処分と勧誘停止命令の条文がほとんど同じ内容で、読み間違えてる…?と心配になっていました笑
2023.11.04 10:39
yyさん
(No.4)
わかりにくい説明になっていたかもしれません。。。
私は次のように考えました。
勧誘者(A・D)が第二十八条若しくは第二十九条の規定に違反した場合において
特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、
その特定転貸事業者(C)に対し、当該違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
>勧誘者に罰則が課された場合、委託をしたサブリース業者には特に影響は無いですが
罰則のなかでも44条(28条違反)、42条(29条違反)があるので、サブリース業者にも影響ありと考えます。
>監督処分については、サブリース業者に対する指示処分と業務停止命令、勧誘者に対する指示処分と勧誘停止命令の条文がほとんど同じ内容で、読み間違えてる…?と心配になっていました笑
私も何度も読み返しました。
勧誘者は28条・29条、
サブリース業者は28・29に加えて、30条(重要事項説明)、31条(契約締結時書面)、32条(業務及び財産の状況を記載した書類の閲覧)が当たるようです。
2023.11.04 14:54
賃管業法漁り始めた者さん
(No.5)
> 罰則のなかでも44条(28条違反)、42条(29条違反)があるので、サブリース業者にも影響ありと考えます。
確かにおっしゃる通りですね…理解が進みました!
ちなみになのですが、
勧誘者が監督処分を受けた場合、サブリース業者も監督処分を受ける可能性がありますが、勧誘者が罰則を課せられた場合でも、サブリース業者が”罰則”を受けることはないというのはあっているのでしょうか…?
2023.11.05 17:59
yyさん
(No.6)
先の回答で次のとおり回答したところですが、今回改めて再度考え直しました。
サブリース業者には影響なしが、結論になりました。申し訳ございません。
>>勧誘者に罰則が課された場合、委託をしたサブリース業者には特に影響は無いですが
>罰則のなかでも44条(28条違反)、42条(29条違反)があるので、サブリース業者にも影響ありと考えます。
勧誘者(A)が違法な勧誘(29条違反)で指示処分(33条2項)及び罰則(42条)を受けたとして、
サブリース業者(C)は指示処分(33条)は受けるが、罰則は受けないのではないかと思います。
※44条、42条は、サブリース業者自らが28条や29条に違反した場合の罰則と考えるべきでした。混乱しておりました。
2023.11.05 20:10
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告