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【修正依頼】令和2年問48肢3解説文
むむむさん
(No.1)
いつも有り難く利用させて頂いております。
令和2年問48肢3の解説文について、ロフトの面積は設置階の床面積の2分の1「以下」と記載されていますが、正しくは「未満」ではないでしょうか。
お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
https://chintaikanrishi-siken.com/kakomon/2020/48.html
2023.11.03 10:11
管理人
(No.2)
さっそく訂正させていただきました。
2023.11.03 22:17
むむむさん
(No.3)
立て続けに恐縮ですが、加えてご連絡です。
令和3年問35肢1が不適切である理由を「書面を交付することまでは求められていない」こととされていますが、それだけでなく「転借料の収納状況を対象としている」ことも理由になるかと思いました。
標準契約書上にそのよう対象の記載はないですし、手持ちのテキスト(トリセツ)やネットでも同様の解説がいくつか見られました。
認識の誤りでしたら申し訳ないですが、どうぞよろしくお願いいたします。
2023.11.03 22:41
管理人
(No.4)
ご指摘のとおり、特定賃貸借標準契約書13条では転借人からの転借料の収納状況を報告の内容としていないので、この点でも間違っていると言えますね。ご投稿を踏まえて、肢1の解説文に次の説明文を追記させていただきました。
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また、転借料の収納状況は、特定転貸事業者と転借人との間の問題であり、原貸主には関係がありませんから報告の内容とされていません。
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2023.11.04 20:48
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